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喜多方市介護保険サービス利用料助成制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月1日更新

在宅サービス、地域密着型サービスおよび日常生活支援総合事業を利用した場合、1割の自己負担を事業者へ支払い、その領収書を添付し、市へ申請することによって、自己負担額の3割が戻ってくる制度です。

助成対象者

要介護または要支援の認定を受けた者で、第1号被保険者(65歳以上)は、介護保険料所得段階が第1段階~第3段階の方

、第2号被保険者(40~64歳)は、本人および世帯全員の市町村民税が課税されていない方

●対象外

・介護保険料(医療保険と一体となって徴収される介護保険料に相当する額を含む。)を1年以上滞納している方

・生活保護受給者

 

対象となるサービス

在宅サービス

デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、福祉用具貸与など

地域密着型サービス

デイサービス、認知症対応型デイサービス

日常生活支援総合事業

訪問型サービス、通所型サービス(旧訪問・通所型予防給付サービス)

 

対象外のサービス

施設サービス、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、通所型サービスA など

 

申請方法

登録申請

事前に市へ支給対象者登録申請が必要です。

「喜多方市介護保険サービス利用料助成金支給対象者登録申請書」(様式第1号)を市に提出してください。

支給申請

事業者が発行した領収書を支給申請書に添付し、申請してください。

月ごとに申請書が必要です。

申請書ダウンロード <ページが移動します>

 

助成の支給について

助成金の支給月は原則として以下のとおりです。

   6月支給分(3月~5月受付分かつ3月利用分まで)

   9月支給分(6月~8月受付分かつ6月利用分まで)

  12月支給分(9月~11月受付分かつ9月利用分まで)

   3月支給分(12月~2月受付分かつ12月利用分まで)

継続認定申請

 認定証の有効期間は毎年7月末です。毎年6月中に「継続認定申請のお知らせ」を発送いたしますので、更新の手続きをし

てください。8月中に継続認定申請書を提出しない場合は、認定が切れてしまいますので、ご注意ください。


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