令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員ベースアップ等支援加算について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月10日更新
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員ベースアップ等支援加算を算定するには、改善計画書や支援計画書、実績報告書を毎年度提出する必要があります。
喜多方市へ提出が必要な事業所は、地域密着型サービス事業所および介護予防・日常生活支援総合事業事業所となります。
内容は福島県と同じですので、福島県の「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ支援加算について」<外部リンク>を参照してください。
(宛名は「喜多方市長」としてください。)
対象事業所
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員ベースアップ等支援加算を算定する事業所
提出期限
原則、加算を取得しようとする月の前々月の末日。
ただし、令和5年4月から算定しようとする場合については、特例として次の期限までとします。
令和5年4月14日(金曜日)【期限厳守】
提出先
〒966-8601
喜多方市字御清水東7244-2
喜多方市役所 保健福祉部 高齢福祉課 介護保険・予防室
提出部数
1部