介護保険サービス利用時の自己負担・負担の軽減について
介護保険サービスは1~3割の自己負担で利用できます
介護保険サービスは、利用料の1~3割を支払うことで利用できますが、介護度ごとに1カ月に1~3割負担で利用できる金額に上限が設けられています。
限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。
介護保険サービスの支給限度額(1カ月あたり)
介護度 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1・事業対象者 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
自己負担が発生する場合 ※1割負担の場合
※利用するサービスにより1割~3割の自己負担額のほかに居住費や食費等が別途自己負担となります。
支給限度額に含まれないサービス
特定福祉用具購入、居宅介護住宅改修、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護保険施設に入所して利用するサービス
(介護予防サービスについても同様です。)
自己負担が高額になったとき
高額介護サービス費
月々の介護サービス費にかかる利用者負担(1割~3割負担の額)が、世帯合計または個人で下記の金額を超えた場合は、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
なお、該当者には市より通知いたします。
区分 | 世帯の限度額 | 個人の限度額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 生活保護受給者等 | 15,000円 | 15,000円 | ||
2 | 世帯全員が市民税非課税 |
・老齢福祉年金受給者 ・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 |
24,600円 | 15,000円 | |
3 | ・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 | 24,600円 | 24,600円 | ||
4 |
市民税課税世帯の方。 ・市民税課税世帯の方で、現役並みの所得者相当の方を除いた方 |
44,400円 | 44,000円 | ||
5 |
現役並みの所得者に相当する方がいる世帯の方 ・同一世帯に65歳以上で課税所得145万円以上の方がいる方。 (ただし、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上の方が2人以上の世帯収入の合計が520万円未満の場合を除く) |
44,400円 | 44,000円 |
区分 | 世帯の限度額 | 個人の限度額 | |
---|---|---|---|
生活保護受給者等 | 15,000円 | 15,000円 | |
世帯全員が |
・老齢福祉年金受給者 |
44,400円 | 24,600円 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 | 44,400円 | 44,400円 | |
課税所得 | 年収約383万円以上770万円未満 | 44,400円 | 44,400円 |
年収約770万円以上1,160万円未満 | 93,000円 | 93,000円 | |
年収約1,160万円以上 | 140,100円 | 140,100円 |
※給付を受けるには、市への申請が必要です。
※同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合は、世帯合計金額が対象になります。
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯内で介護保険と国民健康保険などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
なお、該当者には市より通知いたします。
区分 | 限度額 | |
---|---|---|
住民税非課税世帯 | 34万円 | |
基準総所得額 | 210万円以下 | 60万円 |
210万円超え~600万円以下 | 67万円 | |
600万円超え~901万円以下 | 141万円 | |
901万円超え | 212万円 |
区分 | 限度額 | |
---|---|---|
市民税非課税世帯の方 | 世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) | 19万円 |
上記以外の方 | 31万円 | |
一般(住民税課税世帯の方) | 56万円 | |
課税所得 | 145万円以上380万円未満 | 67万円 |
380万円以上690万円未満 | 141万円 | |
690万円以上 | 212万円 |
※給付を受けるには、市への申請が必要です。
※同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
※自己負担額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
介護保険サービス利用料助成制度
保険料支払区分が第1段階(生活保護受給者を除く)、第2、3段階となっている方が、在宅サービスを利用した場合、ケアプランに基づいて支払った在宅サービスに係る自己負担(食費・居住費などを除く)の30%を助成します。