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パートナーシップ・ファミリーシップ制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新

パートナーシップ・ファミリーシップ制度

 喜多方市では、市、市民、事業者および市民団体が、市民一人ひとりの人権を尊重し、性の多様性を認め合い、誰もが大切なパートナーや家族と共に、自分らしく生きる社会を目指すために、法的に婚姻が認められていない同性カップルや異性カップル(事実婚の関係を除く)が、家族として扱われないことによる生活上の不便さを軽減し、安心して暮らせる環境づくりを進めるため、『喜多方市ファミリーシップ・パートナーシップ制度』を制定しました。

 喜多方市パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは

 一方または双方が性的マイノリティのカップルが、性別等に関わりなく、お互いを人生のパートナーとして日常生活において協力し合うことを約束し、パートナーシップの関係にあることを宣誓する制度です。
 また、パートナーの一方または双方のお子さまや親を含めたファミリーシップを宣誓することができる制度です。
 この制度は、市が独自に実施するものであり、法的な権利の発生や権利義務の付与を伴うものではありませんが、宣誓することで市がお二人の関係性を証明し、様々な行政サービスを受けることができます。

喜多方市パートナーシップ・ファミリーシップ制度に関する要綱 [PDFファイル/416KB]

喜多方市パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブック [PDFファイル/706KB]

宣誓できる方

 宣誓される方は、次の要件を全て満たす方です。

⑴ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、対等な立場で、相互に責任をもって継続して生計を共に生活しているまたは生活することを約束した、その一方または双方が性的マイノリティである二人であること。
⑵ 成年(満18歳以上)に達していること。
⑶ 住所について次のいずれかに該当すること。
 ・ 双方が市内の住所を有すること。
 ・ 一方が市内の住所を有し、かつ、他の一方が2週間以内に市内への転入を予定していること。
 ・ 双方が2週間以内に市内への転入を予定していること。
⑷ 双方に配偶者がいないこと。
⑸ 双方とも宣誓者以外とパートナーシップまたは事実婚の関係にないこと。
⑹ 宣誓者同士の関係が近親者でないこと(パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除く)。

※ ⑹の概要図(出典:福島県パートナーシップ制度利用の手引き)
⑹の概要図

ファミリーシップを併せて宣誓するとき

 ファミリーシップとは、パートナーシップにあるお二人が、子(養子を含む)、親(養親を含む)等と家族として協力しているまたは協力し合うことを約束した関係をいいます。
 ファミリーシップの宣誓を行う場合は、ファミリーシップ対象者が次の要件を全て満たす必要があります。

⑴ 市内に住所を有しているまたは2週間以内に市内への転入を予定していること(単身赴任、施設入所等のやむを得ない事情を除く)。
⑵ パートナーシップにある二人以外の者とファミリーシップの関係にないこと。
⑶ パートナーシップにある二人の子や親などで、満15歳以上の場合は本人の同意が得られていること。
⑷ 未成年の子の場合は、パートナーシップにある二人の一方または双方と生計が同一であること。

 宣誓により利用可能な行政サービス

宣誓により利用可能な行政サービス(令和7年7月1日現在) [PDFファイル/118KB]

 宣誓すると受け取れるもの

 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓が受理された場合、以下の2つの書類を交付し、郵送します。

・ パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書(様式第1号)
・ パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード(様式第2号)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード イメージ1パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード イメージ2

 宣誓のお手続き

1 宣誓のできる方の要件の確認と、必要な書類の準備
 要件をご確認の上、必要な書類を準備してください。

2 宣誓フォームによる宣誓
 宣誓フォームに必要事項を入力し、必要書類は郵送してください。
 ※ 宣誓フォームの入力はパートナーシップを宣誓する方二人で行ってください。
 ※ ファミリーシップを宣誓する場合、「15歳以上の子」および「親」をその対象とする場合は、それぞれ本人の自署(電子署名)が必要です。

宣誓に必要な書類等

⑴ パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓フォーム
https://logoform.jp/form/j6SV/818826<外部リンク>
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓フォーム<外部リンク>
⑵ 住民票の写し
 ※ 市外在住の方のみ別途、2週間以内に市内に転入することが確認できる書類をご提出ください。(転出証明書や賃貸借契約書の写しなど)なお、転入後1か月以内に住民票の写しをご提出ください。
⑶ 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
⑷ 顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のものに限る)(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
⑸ 外国籍である場合は、本国の大使館、領事館の発行する婚姻要件具備証明書等と日本語の翻訳者の氏名が記載された翻訳文
⑹ その他、市長が必要と認める書類

ファミリーシップを併せて宣誓する場合

 未成年の子については、パートナーシップにある二人もしくは一方と生計が同一であることがわかる書類をご提出ください。(住民票の写し、申告書の写しなど)

再交付の手続に必要なもの

 証明書・証明カードを紛失、汚してしまった場合などは、再交付の申請をすることができます。

⑴ 証明書等再交付申請フォーム
https://logoform.jp/form/j6SV/933232
証明書等再交付申請フォーム
<外部リンク>
⑵ 顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のものに限る)(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)

記載事項を変更する場合に必要なもの

 記載内容に変更があった場合、証明書等を再交付しますので、証明書等をご返却ください。

⑴ 宣誓書記載事項変更申請フォーム
https://logoform.jp/form/j6SV/933402<外部リンク>
宣誓書記載事項変更申請フォーム<外部リンク>
⑵ 顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のものに限る)(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
⑶ 変更を証する書類(氏名の届出事項に変更があった場合 住民票の写し)

パートナーシップの関係を解消する場合に必要なもの

 パートナーシップの関係を解消する場合、証明書、証明カードを返還してください。

⑴ 証明書等返還フォーム
https://logoform.jp/form/j6SV/937068
証明書等返還フォーム
<外部リンク>

その他証明書等の返還を必要とする場合

 パートナーシップの関係を解消する場合に加え、以下の場合は返還の手続きが必要です。

⑴ 宣誓者の一方または双方が市外に転出したとき(一時的な場合を除く)。
⑵ 一方の死亡後に新たなパートナーとパートナーシップを宣誓するとき、又は婚姻の届出をするとき。
⑶ その他宣誓の要件を満たさなくなったとき。

※ パートナーシップの関係を解消する場合や、その他の場合で証明書等を返還した場合、同時にファミリーシップの関係も解消となります。
※ 証明書等の返還の申請を受理した場合、パートナーシップであった方、ファミリーシップであった方の全てに対して通知します。

申立てをする場合に必要なもの

 ファミリーシップ対象者が証明書等からご自身の氏名等を削除したい場合は、申立てができます。(未成年の子は満15歳に達した日以降に申立てが可能です。)

⑴ 宣誓に対する申立てフォーム​
https://logoform.jp/form/j6SV/936871
宣誓に対する申立て
<外部リンク>

 無効となる宣誓

 以下に該当する場合は、宣誓を無効とし、すでに交付している証明書等を返還していただきます。

⑴ 宣誓した内容に虚偽があったとき。
⑵ 宣誓の要件に該当しなくなったとき。
⑶ 一方または双方が転入予定として宣誓した後、1か月を経過しても転入を証明する書類を提出しないとき。
⑷ 証明書等の不正使用(複製、改ざん等を含む)や濫用、もしくは公序良俗に反する使用が発覚したとき。

※ 無効とした証明書等の交付番号を市ホームページ等で公表します。

 相談窓口

 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する相談やその他の相談について、以下までご相談ください。

喜多方市役所 企画政策部企画調整課 企画調整班
〒966-0007 福島県喜多方市御清水東7244番地2
電話0241-24-5209(平日午前8時30分~午後5時15分)

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