指定管理者制度とは
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新
【制度創設の目的】
指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、「公の施設」の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。
【地方自治法改正による指定管理者制度の導入】
指定管理者制度は、平成15年9月2日、改正地方自治法が施行され、地方自治体の「公の施設」の管理に関する制度が改正されたことによって創設された制度です。
これまでの「公の施設」の管理運営主体は、公共性の確保の観点から、市の出資法人や公共的団体等に限られていました(「管理委託制度」)が、この改正によって、民間事業者やNPO法人、ボランティア団体等幅広い団体にも管理運営を委ねることができるようになり(「指定管理者制度」)、「公の施設」の管理運営に民間の能力を積極的に導入していくことが可能となりました。
◆「管理委託制度」、「業務委託」、「指定管理者制度」との違いについてはこちらをご覧ください。↓