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令和5・6年度小規模修繕契約希望者登録

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月3日更新

小規模修繕契約希望者登録制度

目的

 この制度は、喜多方市内に主たる事業所を置く小規模事業者を登録することで、競争入札参加資格を有しない事業者の受注機会の拡大を図ることを目的としています。

対象となる契約と業種

  1. 契約の内容が軽易な契約金額が30万円未満であるもの。
  2. 大工、ガラス・サッシ、畳、襖・障子・建具関係、壁紙貼付、板金、左官、塗装、土木、電気設備、機械設備、その他市長が認める業種

登録できる方

 喜多方市に主たる事業所(本店)または住所を有する方です。個人・法人、建設業の許可の有無は問いません。

登録できない方

  1. 競争入札参加資格審査申請書を提出し、競争入札に参加する資格があると認定された方
  2. 契約を履行するために必要な資格、免許を有しない方
  3. その他公共発注の相手方として不適当と認められる方

申請の受付開始日

 令和4年11月1日(火曜日)

登録の有効期間

 令和5年4月1日~令和7年3月31日

申請の方法

 喜多方市小規模修繕契約希望者登録申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、契約管理課へ提出してください。

  1. 資格や許可が必要な業種の場合は、資格証や免許等の写し
  2. 申請日の属する前年度分の市民税納税証明書(個人の場合)
  3. 申請日の属する前事業年度分の法人市民税納税証明書(法人の場合)
  4. 商業登記簿謄本または登記事項証明書(法人の場合、写し可)、又は身分証明書(個人の場合)
  5. 代表者の印鑑証明書(法人の場合、写し可)
  6. その他市長が必要と認めた書類

登録後の取り扱い

 登録名簿に掲載し、庁内に周知します。ただし、見積依頼や契約を約束するものではありませんので、ご承知ください。

登録の変更または廃止

  1. 登録内容に変更があった場合は、喜多方市小規模修繕契約希望者登録変更届(様式第4号)を提出してください。
  2. 事業を休止したり、廃止したときは、喜多方市小規模修繕契約希望者登録辞退届(様式第5号)を提出してください。

登録の失効

  上記の登録できない方に該当した場合は、登録を抹消します。

 


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