飲用井戸等を使用するみなさまへ
井戸水(地下水)による飲用水の衛生確保に努めましょう!
井戸水(地下水)を安全な飲用水として利用できるよう、飲用井戸等の設置者又は管理者には、日頃からの適正な衛生管理が求められています。
本市では「喜多方市飲用井戸等衛生対策要領 [PDFファイル/163KB]」を定め、市内に所在する飲用井戸等の設置者等に対して衛生管理を求めています。なお、表流水(沢川水等)及び湧水を飲用水として利用する場合も、「喜多方市飲用井戸等衛生対策要領」の対象です。
飲用井戸等とは
一般飲用井戸
個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設のこと。
業務用飲用井戸
官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設のこと。
小規模受水槽水道
水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽を有する施設のこと。
飲用井戸等を安心して利用するためには
井戸水は絶えず流れている地下水等をくみ上げているので、常に一定の水質であるとは限りません。周りの環境変化によって影響を受けたり、井戸などの管理がよくないと汚染されたりする可能性があります。井戸水を安心して飲んでいただくためには、井戸の設置者の方が、自らの責任において、井戸の衛生管理を適切に行うことが大切です。
飲用井戸等の管理について
・飲用井戸等に蓋をしたり、周辺に柵を設置する等して、人や動物がみだりに立入できない工夫をしましょう。
・飲用井戸等の構造(井筒、ポンプ、井戸の蓋、水槽など)や周辺の点検を定期的に行い、清潔の保持に努めましょう。
・飲用井戸等を新たに設置する場合は、設置場所や設備等について、汚染防止のための十分な配慮をしましょう。
水質検査について
定期的な水質検査
汚染状況の監視をするために、定期的な水質検査を実施しましょう。
水質検査項目
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、臭気、色度及び濁度、その他水質基準項目のうち周辺の状況から必要と判断される項目
臨時の水質検査
日頃から飲用水の色や味、臭いなどに気を付けて、異常があれば必要な水質検査を行い、安全を確認しましょう。
水質検査機関
水道法第20条第3項に基づき登録を受けた水質検査機関で水質検査を行ってください。
水質検査機関について(環境省ホームページ)<外部リンク>
飲用水の汚染がわかったとき
・井戸水が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを知ったときは、直ちに使用をやめ、会津保健所(会津保健福祉事務所)または市民生活課にご相談ください。
・水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明した場合には、会津保健所(会津保健福祉事務所)または市民生活課にご相談ください。
- 会津保健所(会津保健福祉事務所) 〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号 Tel:0242-29-5521
リンク集
・貯水槽水道・飲用井戸情報(環境省)<外部リンク>
・貯水槽水道の管理運営マニュアル(環境省)<外部リンク>
・飲用井戸の衛生管理(福島県)<外部リンク>
・飲用井戸に関すること(福島復興情報ポータルサイト)<外部リンク>
・飲むために利用する井戸に関するお知らせ(会津保健所)<外部リンク>