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上ノ山墓地公園合葬式施設

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月18日更新

合葬式施設とは

  • 合葬式施設とは、ひとつの施設に合同で遺骨を収蔵、または埋蔵するお墓です。
  • 骨壺に入った遺骨を期限付で収蔵する納骨壇と、遺骨を骨袋に入れて埋蔵する納骨室があります。
  • ご家族でお墓を管理する必要がないため、後継者でお悩みの方も安心してご利用いただけます。
  • 宗教宗派は問いません。

 

施設概要

合葬式施設全景
所在地 福島県喜多方市岩月町宮津字上ノ山7923番地1 上ノ山墓地公園内
規模 鉄筋コンクリート造 1階:納骨壇252体 地下:納骨室2,000体
供用開始 令和4年4月1日

 

施設内容

 建物1階には遺骨を骨壺でお預かりする納骨壇、地下には遺骨を骨袋でお預かりする納骨室があります。

施設内部納骨壇

 

 

 

 

 

 

 

使用料等

納骨壇(納骨室使用含む) 116,000円 /体
納骨室 50,000円 /体
  • 納骨壇の使用期間は20年間です。20年を経過した後は、遺骨を骨壺から骨袋へ入れ替えて納骨室で合葬します。
  • 納骨壇に収蔵している遺骨はお返しできますが、納骨室に埋蔵した遺骨はお返しできません。
  • 1体につき1つ記名板を設置することができます。設置は管理者の指定する規格に従い、使用者が墓石業者に依頼して行ってください。設置費用は使用者負担です。

 

申込資格および使用許可申請書以外の提出書類

 
区分 申込資格 使用許可申請書以外の提出書類

遺骨の収蔵

埋蔵

納骨壇

納骨室

喜多方市に引き続き1年以上住所を有し住民基本台帳に記録されている方で、祭祀の主宰者として親族の遺骨を収蔵または埋蔵しようとする方
  • 申請者の住民票(本籍記載)
  • 遺骨の埋葬許可証または改葬許可申請書の写し(申請前でよいが現墓地管理者の埋葬証明必要)
  • 申請者と死亡者の続柄がわかる書類
死亡時市民であった親族の遺骨を収蔵または埋蔵しようとする方
  • 申請者の住民票(本籍記載)
  • 遺骨の埋葬許可証または改葬許可申請書の写し(申請前でよいが現墓地管理者の埋葬証明必要)
  • 申請者と死亡者の続柄がわかる書類
過去1年以上喜多方市に住所を有していた親族の遺骨を収蔵または埋蔵しようとする方
  • 申請者の住民票(本籍記載)
  • 埋葬する故人が喜多方市に住所を有していた際の戸籍附票
  • 遺骨の埋葬許可証または改葬許可申請書の写し(申請前でよいが現墓地管理者の埋葬証明必要)
  • 申請者と死亡者の続柄がわかる書類
市内の墓地を墓じまいするために本施設に遺骨を改葬する方
  • 申請者の住民票(本籍記載)
  • 改葬許可申請書の写し(申請前でよいが現墓地管理者の埋葬証明必要)
  • 申請者と死亡者の続柄がわかる書類
生前登録 納骨室 喜多方市に引き続き1年以上住所を有し住民基本台帳に記録されている65歳以上の方が、生きているうちに、死亡後の自分の遺骨を埋蔵することを登録しておこうとする方
  • 申請者の住民票(本籍記載)
  • 親族の範囲は、使用者の6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。
  • 同一世帯で公営墓地の従来型墓所区画の使用許可を受けている方は申込みできません(墓じまいの場合を除く)。

 

申込みから納骨までの流れ

 
1 相談 使用に関して、従来型のお墓とは異なる様々なルールがあります。まずはお気軽にご相談ください。
2 予約 申込み前にご親族等と十分ご相談・ご検討いただくため、1年間の予約制度があります(生きているうちに自分の墓所を確保する「生前登録」とは別です)。施設について十分ご理解いただいた上でお申し込みください。
3 申込書類の提出・使用料の納入 申込みの際には使用料を納入していただきます。使用料の返還はできません。
4 使用許可書の発行 使用料の納入確認後、原則、郵送で使用許可書をお送りします。使用許可前の納骨はできません。
5 納骨の予約・納骨 納骨は事前予約が必要です。納骨できる日時は毎月第1、第3水曜日(祝日のときは次の平日)の午後2時から午後4時までです。施設への遺骨の埋蔵は施設職員が行います。職員以外は立ち入ることができません。

 

上ノ山墓地公園合葬式施設パンフレット [PDFファイル/1.37MB]

 

 

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