ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

令和7年度 喜多方市医療機関等価格高騰重点支援交付金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月25日更新

市では、長引くエネルギー価格等の物価高騰の影響を受けている医療機関等を支援するため、光熱費や燃料費および食材料費の経費支援を行います。

1 対象となる施設等

 喜多方市に所在地を有する病院、診療所、歯科診療所、薬局、施術所

2 交付金の対象経費および交付額

【施設の種別・規模に応じた交付金額】

1 交付対象者

2 交付対象施設等の区分

3 交付金額

4 交付要件

市内に所在する病院、診療所、薬局、施術所を設置、運営する法人又は個人等

 

※申請日において、施設を運営していること。

病院(許可病床数300床以上)

1施設につき 139,000円

1床につき(※)5,000円

※使用していない病床については、交付対象外とする。

〇医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設している病院又は診療所(往診のみを行う診療所を含み、社会福祉施設の医務室を除く。)のうち、保険医療機関の指定を受けていること。

〇同一施設において医科と歯科の両方で保険医療機関の指定を受けている場合にあっては、いずれか一方のみを対象とする。

〇交付金額の算定基礎となる病床数は、令和6年度の病床機能報告における「最大使用病床数」とする。介護療養病床数は除くものとする。

精神科病床については、令和6年度の精神科病院月報における「最大稼働病床数」とする。

なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により届け出た病床(医療法の規定に基づく許可病床以外の増床分)の使用病床数を含むものとする。

病院(許可病床数299床以下)

1施設につき   70,000円

1床につき(※)5,000円

※使用していない病床については、交付対象外とする。

診療所(有床)

診療所(無床)

1施設につき   28,000円

歯科診療所

薬局

1施設につき   14,000円

〇医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定に基づき開設している薬局のうち、保険薬局の指定を受けた施設。

施術所

1施設につき  7,000円

○あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)(以下「あはき法」という。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づき開設している施術所(出張専業を含む。)のうち、受領委任取扱い施術所の指定を受けた施設又は医療保険(療養費)の対象となる施術を行っている施設。

○同一施設で、あはき法と柔道整復師法の両方を開設している場合はいずれか一方のみを対象とする。

 

3 提出書類


(1)申請書兼実績報告書 および 請求書

 ア  喜多方市医療機関等価格高騰重点支援交付金申請兼実績報告書(様式第1号)

 イ  喜多方市医療機関等価格高騰重点支援交付金請求書(様式第3号)

  ※施設ごとに添付書類が違いますのでご注意ください。

(2)申請に必要な添付書類

 ア  全施設共通(請求書に添付)

   振込口座の通帳等の写し(口座番号、口座名義(カナ)等が確認できるもの)

   ※昨年度と同様の口座とする場合は添付不要です。

 イ  施設別【施設の種別・規模に応じた交付金額】

 (1)「病院(許可病床数が 300 床以上)・病院(許可病床数が 299 床以下)・診療所(有床)」について

  ・令和6年度の病床機能報告における「最大使用病床数」が確認できるもの

  ・精神科病床の場合は、令和6年度中の精神科病院月報における「最大稼働病床数」が確認できるもの

 (2)「薬局」について

  ・保険薬局指定通知書の写し

 (3)「施術所」について

  ・登録記号番号が確認できるもの、又は 医療保険の施術を行っていることが確認できるもの

  (4)その他(1)・(2)・(3)以外の施設について

  ・添付書類はありません。

 申請等様式および記載例は下記からダウンロードできます。

 ア 申請兼実績報告書および記載例 [Excelファイル/26KB]

 イ 請求書および記載例 [Excelファイル/20KB]

 ウ 申請等マニュアル [PDFファイル/582KB]

4 提出先

 〒966-8601 喜多方市字御清水東7244-2

 喜多方市役所保健福祉部保健課地域医療推進室(本庁1階)

5 申請期間

  令和7年7月28日(月曜日) ~ 令和7年9月30日(火曜日)まで

  ※郵送による提出も可能です。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページの先頭へ