「喜多方市公共施設等における受動喫煙対策に関するガイドライン」
令和2年4月1日より改正健康増進法が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するための対策が強化されました。このことから施設類型ごとに統一された分かりやすいルールを設定するとともに、市全体の受動喫煙防止を推進するため、「喜多方市公共施設等における受動喫煙防止対策に関するガイドライン」を策定しました。全面施行は令和5年4月1日からとなり、市所有の公共施設である第一種施設、第二種施設、市所有の公園や駐車場等の屋外も敷地内全面禁煙(第一種施設は特定屋外喫煙場所の設置不可とし、第二種施設、屋外については、屋外喫煙場所の設置を不可とします。敷地内の駐車場における喫煙も不可とします。)となります。(市所有以外の第一種施設、第二種施設、公園等の屋外、その他については国の基準に準じます。)
このガイドラインは、望まない受動喫煙を防止し施設利用者の健康を確保するとともに、快適な施設環境の形成を推進するために市が取り組む対策等についてまとめたものです。
市ガイドラインが目指す各機関等の役割
受動喫煙防止対策を推進していくためには、それぞれの立場で次のような事項について積極的に取り組む必要があります。
【行政】
ア 関係機関と連携・協力しながら、受動喫煙防止対策についての普及啓発
イ たばこをやめたい人への禁煙支援
ウ 20歳未満・妊産婦の喫煙防止の啓発
【事業所】
ア 利用者に対する受動喫煙防止対策を実施
イ 従業員の健康の保持増進のため、受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう努める
ウ 自己の施設の受動喫煙の取り組みについて積極的な情報提供
(例:「空気のきれいな施設」等の承認制度の利用)
【医療機関・医療保険者】
ア 喫煙や受動喫煙による健康への影響についての情報提供
イ たばこをやめたい人への禁煙支援
【市民】
ア 喫煙、受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について理解を深める
イ 喫煙者は自分の呼吸煙、副流煙が周囲の者に悪影響を与えていることを認識し、たばこを吸わない人に対し受動喫煙防止のために配慮する
詳細につきましては、喜多方市公共施設等における受動喫煙防止対策に関するガイドライン [PDFファイル/518KB]、喜多方市公共施設等における受動喫煙防止対策に関するガイドライン(概要版) [PDFファイル/383KB]をご覧ください。