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浄化槽の維持管理

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月14日更新

浄化槽の維持管理について

  浄化槽の管理は、浄化槽管理者(浄化槽を設置した方または使用している方)が責任を負うことになっており、浄化槽を使用する場合は、浄化槽法により 「保守点検」 「清掃」 「法定検査」 の3つを行うことが義務付けられています。

 

◎浄化槽の管理義務

 

○保守点検の回数は、1年に4回以上実施すること

 点検内容 :浄化槽の機器点検、調整、修理、消毒剤の補充、害虫駆除

 法的根拠 :浄化槽法第10条(環境省令関係浄化槽法施行規則第6条)

 点検業者 :県知事の登録を受けた保守点検業者

 そ  の  他  :法律では1年に3回以上の実施が決められていますが、機器の異常や消毒剤の不足などを早期的に発見し

       改善する意味で県では1年に4回以上の実施を推奨しています。

 

○清掃の回数は、1年に1回以上実施すること

 清掃内容 :浄化槽内の清掃および汚泥の引抜き(汲取り)

 法的根拠 :浄化槽法第10条

 清掃業者 :市の許可を受けた浄化槽清掃業者

 そ  の  他  :浄化槽の処理方式が全ばっ気方式の浄化槽(主に昭和56年以前に設置した単独処理浄化槽)については、

       6カ月に1回以上の清掃を実施しなければなりません。

○7条検査(初回検査)、11条検査(毎年1回の検査)を受検すること

 検査内容   :7条検査は、設置後の浄化槽の機能が十分に発揮されているか状態を検査するもので、

       11条検査は浄化槽から放流される処理水の水質や維持管理の記録簿から適正に保守点検や清掃が実施されて

       いるかを検査するものです。

 法的根拠 :浄化槽法第7条および第11条

 検査機関 :県知事が指定する検査機関(福島県浄化槽協会)

 そ  の  他  :指定検査機関(福島県浄化槽協会)から委嘱され検査補助員が従事する保守点検業者でも、11条検査を

       受検することができます。ただし合併浄化槽を使用している方に限ります。

 ※維持管理に要する経費は、市内の登録業者であれば同じくらいの金額ですが、設置されている浄化槽の規模や構造により異なる場合があります。

  詳しくは登録業者へお問い合わせください。

 

 

◎ 市内保守点検業者と市が許可する浄化槽清掃業者

事業者名 所在地 電話番号 清掃

保守

点検

法定

検査

  
有限会社昭和衛生 喜多方市豊川町米室字志津5512-3 0241-22-0289
有限会社喜多方環境衛生社 喜多方市字下江3687-2 0241-22-7476
有限会社喜多方浄化槽センター 喜多方市関柴町平林字五厘725-30 0241-22-7111
有限会社たんぽぽ 喜多方市岩月町橿野字台1628-4 0241-23-3495
有限会社塩川清掃舎 喜多方市塩川町字中町1930 0241-27-3662
株式会社山都清掃 喜多方市山都町字中野2085-3 0241-38-2137  
有限会社高郷清掃 喜多方市高郷町上郷字惣座丁468-1     0241-22-2553
株式会社トータルアイヅ 喜多方市岩月町橿野字下前田274-1 0241-23-2911    
有限会社会津若松市浄化槽維持管理センター 喜多方市関柴町上高額字東原1237-34 0241-23-0567    
メンテナンス高久 喜多方市岩月町橿野字遠下前2297-2 0241-22-1274    
有限会社北塩原衛生センター 耶麻郡北塩原村大字大塩字大塩4367 0241-33-2379  
有限会社タケダ綜合衛生センター 会津若松市河東町大田原字村中216 0242-75-3024  

 ※上記一覧のうち、保守点検、清掃、法定検査すべてに○印が記載されている事業者については、維持管理の「一括契約」をすることができます。

 

 「一括契約」とは?

   合併浄化槽が設置されているご家庭に限られますが、維持管理契約(保守点検、清掃、法定検査)を同じ業者へ委託契約することで、年間の費用が明確になり、

   確実な維持管理が行われるほか、手数料などが割引になるといった特典がある制度です。

   特典の内容については、業者間で異なりますので直接業者へお問い合わせください。


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