下水道に関する資料
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月14日掲載
排水設備の設計および工事の施工は、喜多方市下水道条例の規定により喜多方市排水設備指定工事業者以外ではできない定めとなっていますので、必ず下記指定工事業者に申し込んでください。
下水道事業受益者負担金・分担金および農業集落排水事業等受益者分担金額については、各地区で異なります。詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。こちらをご覧ください。
『下水道事業受益者負担金・分担金、農業集落排水事業等受益者分担金』 [PDFファイル/94KB]
下水道使用料・農業集落等排水処理施設使用料は、下記PDFファイルをご覧ください。
『下水道使用料・農業集落等排水処理施設使用料』[PDFファイル/915KB]
次の事項に該当するときは「使用開始届(停止・変更・廃止)」を下水道課へ届けなければなりません。
- 転入、転出するとき
- 名義を変更するとき
- 世帯人数に変更があったとき(水道水以外の水を使用しているとき)
- 建物を取り壊したとき