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学校給食費に関するお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月15日更新

 喜多方市では、保護者の利便性向上や教職員の負担軽減等を図るため、令和7年4月から学校給食費について市の会計に組み入れる「公会計制度」に移行します。

 つきましては、学校給食費の公会計制度概要や各種手続きについてお知らせします。(以下のメニューをクリックするとジャンプします)。

公会計化とは

 学校給食費は、これまで各学校給食費管理団体(PTA等)で計算、徴収などを行ってきましたが、令和7年4月から喜多方市が計算、徴収などを行います。

 保護者の皆様の利便性の向上及び負担軽減、教職員の負担軽減、徴収・管理業務の効率化が見込まれるため、公会計化を行います。

学校給食の手続きについて

学校給食申込書等の提出

 学校給食を提供するために、事前に皆様から下記の書類を提出していただきます。

  • 学校給食申込書
  • 喜多方市公金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書
  • 指定口座の名義、番号等が確認できるもの(通帳やキャッシュカードのコピー)

 この書類は、申込者の意思確認と、学校給食提供に係る食材を発注、食材業者へ代金を公費として支払うために必要な大切な書類です。

 この学校給食申込書は、児童・生徒が喜多方市立小・中学校に在籍している期間は有効となり、小学校から中学校へ進学した場合は、改めて提出する必要はありません。

 様式は学校または喜多方市教育委員会学校教育課に備え付けております。
 記入例は次のとおりです。

小学校1年生~中学校2年生の保護者様 記入例 [PDFファイル/641KB]

新入学児童保護者様 記入例 [PDFファイル/643KB]

教職員の方 記入例 [PDFファイル/630KB]

学校給食申込書の内容に変更等があった場合

 住所や氏名、納付方法等に変更があったときは、「学校給食申込事項変更届」および「喜多方市公金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」「指定口座の名義、番号等が確認できるもの(通帳やキャッシュカードのコピー)」を学校または喜多方市教育委員会に提出してください。

※ゆうちょ銀行口座利用の場合、「喜多方市公金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」は郵便局窓口に提出してください。

 様式は学校または喜多方市教育委員会学校教育課に備え付けております。

利用可能金融機関

東邦銀行、福島銀行、大東銀行、会津信用金庫、会津商工信用組合、東北労働金庫、会津よつば農業協同組合、ゆうちょ銀行

学校給食を停止(再開)する場合

 入院等により、連続して5日以上学校給食の提供を受けることができない場合、または学校給食の提供を再開する場合、5日前(休日を除く)までに「学校給食の停止(再開)に関する届出書」を学校または喜多方市教育委員会に提出してください。

​​ 様式は学校または喜多方市教育委員会学校教育課に備え付けております。

必要書類早見表(〇は提出必要 ×は提出不要)

 区分

学校給食申込書  

学校給食申込事項変更届

喜多方市公金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書

学校給食の停止(再開)に関する届出書

市内学校への入学、市外学校からの転校(転任)

× ×
住所、氏名、納付方法等の変更 × ×
市内学校間の転校(転任) × × ×
市外の学校への転校(転任) × × ×

長期欠席
長期欠席からの復帰

× × ×
口座引落金融機関変更 × × ×

 

学校給食費の納付

 学校給食費の年額と納期限

 学校給食費は「日額×年間給食実施回数」で算出し、原則として年額を10期に分けて徴収します。

 また全期前納することもできます。(ただし、前納による割引制度はありません。)

 年間給食実施回数は、学校ごと学年ごとに違うため、兄弟姉妹であっても年額が違うこともあります。

※喜多方市の学校給食費負担軽減事業により、児童生徒の学校給食費の保護者負担額は食材費に必要な金額の1/2程度となります。(残り1/2は市が負担します。)

【学校給食費納期限】

期別 納期限
1期 5月31日
2期 6月30日
3期 7月31日
4期 8月31日
5期 9月30日
6期 10月31日
7期 11月30日
8期 1月4日
9期 1月31日
10期 2月28日

※ 納期限は5月から2月までの各月末日ですが、その日が土日祝日等の場合は、翌平日に変更になります。

学校給食費の口座振替手数料

 学校給食の運営に係る経費のうち、給食施設の維持管理、調理員等人件費、光熱水費等と、口座振替にかかる手数料は市が負担します。

納入通知

 皆様に納めていただく学校給食費年間額を納入通知書として、原則として4月下旬から5月上旬頃にお知らせします。各学校を通してお渡しする予定ですので、必ず確認してください。

未納分について

学校給食費の未納分については、督促及び催告を行います。それでもなお応じていただけない場合、下記の手続き等を行うことがあります。

  • 学校からの情報提供
  • 住民基本台帳等の公簿の閲覧
  • 関係行政機関への情報提供依頼
  • 財産調査 等

よくあるお問い合わせについて(Q&A)

Q1.給食の一部を食べることができないときは、給食費はどうなりますか?

A1.食物アレルギー等の理由で、牛乳、パン、麺を食べることができない場合に限り、その相当額を学校給食費から減額調整します。なお、事前にアレルギー対応の手続きが必要になります。詳細は学校または喜多方市教育委員会学校教育課へお問い合わせください。​​

Q2.登録する振込口座は、既に学校や調理場へ届けている口座を登録しなければいけませんか?

A2.必ずしも一致する必要はありません。残高不足になりにくい口座の登録にご協力お願いいたします。

Q3.市立小中学校に子どもが2人以上いる場合、給食申込はどのようにすればよいでしょうか?

​​A3.お子様それぞれに学校給食申込が必要となります。なお、兄弟姉妹で同一の振替口座を設定することは可能です。

Q4.令和7年度には市内の学校に在籍していない予定ですが、申込をする必要はありますか?

​​A4.学校や県立学校を受験予定の場合は、現段階では合否が不明であるため申込をお願いいたします。転出の予定がある場合には、喜多方市教育委員会学校教育課へご相談ください。

Q5.現在、就学援助を受給していますが、申込をする必要はありますか?

A5.申込者の意思確認と、学校給食提供に係る食材を発注、食材業者へ代金を公費として支払うための根拠となるため申込をお願いします。
 また、就学援助が認定とならなくなった際に、円滑に納付いただけるよう口座についても登録をお願いします。

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