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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月16日更新

福島県緊急経済対策資金融資「新型コロナウイルス対策特別資金」

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた中小企業者の皆様の資金繰りを支援するため、福島県では信用保証協会の別枠保証を活用した融資制度を設けております。ご利用の際には新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少したことについて、市の認定を受ける必要があります。詳しくは、下記をご覧ください。

融資要件

対象者

県内に事業所を有する中小企業者であり、次の要件に該当する者。

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく中小企業者であり、原則として以下の(ア)、(イ)のいずれの要件も満たす者。

(ア)最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ(イ)その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

融資限度

運転資金、設備資金 8,000万円(併用時は8,000万円を限度とする。)

融資期間

10年以内(うち据置期間1年以内)

融資利率

固定 年1月5日%以内

保証料率

年0.5%

必ず信用保証協会の保証付きとなります。

申込み先

県内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金)

※融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。

福島県緊急経済対策資金融資「伴走支援型特別資金」

感染症や災害等により事業活動に影響を受けた中小企業者の皆様の資金繰りを支援するため、福島県では国の保証制度を活用した融資制度を設けております。ご利用の際には売上高等が減少したことについて、市の認定を受ける必要があります。詳しくは、下記をご覧ください。

融資要件

対象者

県内に事業所を有する中小企業者であり、次のいずれかの要件に該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した者。

(1)セーフティネット保証4号による認定を受けた者。

(2)セーフティネット保証5号による認定を受けた者。

(3)次のア又はイaからfいずれかに該当する者(信用保険法第3条の規定による普通保険に係る保証および同法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(いずれも一般分に限る)に限る)。

 ア 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。

 イ a 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。

   b 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。

   c 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。

   d 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。

   e 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。

   f 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。

資限度

運転資金、設備資金 1億円(併用時は1億円を限度とする。)

融資期間

一括返済の場合 1年以内

分割返済の場合 10年以内(据置期間は5年以内)

融資利率

固定 年1月5日%以内

保証料率

通常料率

 (1)および(2)0.85% (3)0.45%~1.90% 又は 0.50%~2月20日%

経営者保証免除対応適用の場合

 条件により通常料率に0.2%上乗せ

※必ず信用保証協会の保証付きとなります。また、一部国の信用保証料補助を受けることができます。

申込み先

県内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金)

※融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。

その他事業者の状況別対応可能融資制度

売上減少率

融資制度

3%以上 5%以上

福島県緊急経済対策資金融資

「外的変化対応資金」

(セーフティネット5号、

危機関連保証)

喜多方市中小企業振興資金

セーフティネット保証

(セーフティネット5号)

上記融資の利用時には、信用保証料の補助を受けることができます。詳しくは、信用保証料の補助をご覧ください。

売上高等の減少についての認定

1 売上高等の減少率が5%以上の場合

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)

【認められる要件】

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下の基準を満たすこと。

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

【セーフティネット保証5号の指定業種】

セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年1月1日~令和6年3月31日) [PDFファイル/507KB]

【申請書】

セーフティネット保証5号認定申請書 様式1

セーフティネット保証5号認定申請書 様式1 添付資料

様式1は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用してください。

セーフティネット保証5号認定申請書 様式2

セーフティネット保証5号認定申請書 様式2 添付資料

様式2は、主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種および申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用してください。

セーフティネット保証5号認定申請書 様式3

セーフティネット保証5号認定申請書 様式3 添付資料

様式3は、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合に使用してください。

 

2 売上高等の減少率が20%以上の場合

中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)

【認められる要件】

新型コロナウイルス感染症の流行に起因して、事業活動に影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

【申請書】

セーフティネット保証4号 様式(令和5年10月1日~) 

【留意点】

災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)と比較することとなります。
しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。
なお、最近1か月の後2か月を含む3か月の前年等同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とすることとなります。

※【追記 令和5年10月1日より取扱い対象および様式が変更となります】

1.セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定申請取扱いの変更点について

(1)令和5年10月1日以降の市に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

(2)令和5年9月30日までに市に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能とします。下記表をご参考ください。

2.セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定申請書様式の変更点について

様式の上部に、当該申請が借換目的であるかの確認チェック欄を追加しました。

認定申請期間による対象資金
  認定申請 保証協会受付 対象資金
(1) 9月末まで 10月末まで 限定なし(従来通り)
(2) 10月以降 10月末まで 借換資金(新規融資資金のみは不可)
(3) 9月末まで 11月以降 借換資金(新規融資資金のみは不可)
(4) 10月以降 11月以降 借換資金(新規融資資金のみは不可)

 

共通事項

上記の認定申請については、それぞれ創業者等運用緩和措置が講じられております。別途様式を用意いたしますので、商工課までお問合せください。

支援機関による相談窓口

機関名 連絡先

支援機関

日本政策金融公庫会津若松支店(国民生活事業) 0242-27-3120
日本政策金融公庫福島支店(中小企業事業) 024-522-9241
商工組合中央金庫会津若松営業所 0242-26-2617
福島県信用保証協会会津支店 0242-23-9171
会津喜多方商工会議所 0241-24-3131
きたかた商工会 0241-27-3202
福島県中小企業団体中央会 024-536-1261
福島県よろず支援拠点 024-954-4161

関連情報

経済産業省

新型コロナウイルス感染症関連<外部リンク>

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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