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立地・増設する企業への支援

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

 市内に立地・増設した企業に対し、以下の優遇制度を実施しています。
 対象業種:製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、自然科学研究所

「工場等設置助成金」

工場等を新設・増設・移転または工場等の用に供するための建物、土地若しくは償却資産を取得した場合に助成金を交付します。

  • 要件
    ・設備投資総額5,000(1,500)万円以上、または用地取得面積2,500(1,250)平方メートル以上、または建築面積500(250)平方メートル以上
     ※括弧内は、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業の場合
    ・工場等を新設する場合は3年以内の操業または使用。増設、移転、償却資産取得の場合は1年以内の操業または使用。
    ・3人以上の新規雇用者のうち半数以上は市内居住者        
  • 内容
    ・新規雇用数に応じて設備投資総額の20%以内で最大1億円を交付
      (1)3-19名  200万円/人
      (2)20-39名  250万円/人
      (3)40名以上 1億円

「雇用促進助成金」

工場等設置助成金の要件に該当した場合、市内居住者の雇用数に応じ、助成金を交付します。

  • 要件
    ・上記「工場設置助成金」に同じ要件かつ1年間の継続した雇用        
  • 内容
    ・市内居住者である新規雇用1人につき20万円で最大1,000万円を交付

「固定資産税の免除」

工場等の設置(新設・増設)や生産設備に投資した場合、固定資産税を免除します。

  • 対象業種
    ・製造業
  • 要件
    ・取得価格が500万円以上
  • 内容
    ・固定資産税を3年間免除                                                                                                                                                                          ※過疎法に基づく喜多方市税特別措置条例によるもので、資本金規模により要件が異なります。                              詳細は総務部税務課固定資産税班(Tel:0241-24-5218)までお問合わせください。                                                                                                                                ※このほか、地域未来投資促進法や中小企業等経強化法による課税の特例もあります。                             詳細は、産業部商工観光課(Tel:0241-24-5247)までお問合せください。                                                                                                                       

「環境整備事業」

工場等を新設・増設若しくは移転し、または工場等の用に供するための建物、土地若しくは償却資産を取得する企業の工場周辺の環境整備(道路や水路整備)を市が行います。

  • 要件
    ・設備投資総額が3億円以上または用地取得面積が5,000平方メートル以上
    ・新設の場合は用地取得から3年以内、増設・移転の場合は1年以内に20人以上新規雇用(うち半数以上が市内居住者)
  • 内容
    ・道路の新設や改良、用排水路の新設や改良、上水道敷設

※その他詳しい条件等はお問い合わせください。
 また、立地した企業が活用できる補助事業等があります。詳しくは企業振興施策のページをご覧ください。