ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付分)再支給のお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月14日掲載
新型コロナウイルス感染症が市民にもたらす影響の長期化が見込まれる中、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給しているところですが、ひとり親世帯の生活実態は依然として厳しい状況が続いているため、令和2年12月11日、国において「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付分)」の再支給が決定されました。
喜多方市においても、下記のとおり、再支給を実施いたします。
令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けているまたは申請をしている方
- 支給額は1回目の支給と同額(基本給付分のみ)です。今回追加給付はありません。
- 申請は不要です。1回目の支給と同じ口座に振り込む方式で支給します。1回目の支給口座を解約または名義変更された方は、令和2年12月16日(水曜日)までに、下記担当へご連絡ください。
- 振込日は令和2年12月25日(金曜日)です。
令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方
令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、次のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付を併せて申請可能です。
- 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(令和2年7月分以降の児童扶養手当受給者も含みます。)
厚生労働省作成チラシ
詳細については、厚生労働省作成チラシ [PDFファイル/128KB]をご覧ください。