利用者負担額(保育料)等について
利用者負担額(保育料)について
利用者負担額は、児童と同一世帯(※1)の父母(必要に応じて父母以外の家計の主宰者※2)の住民税所得割額(※3)の合算額により決定します。
利用者負担額の決定は年2回(4月と9月)に行い、4月から8月分は前年度住民税所得割額、9月から3月分は当該年度住民税所得割額で計算します。
また、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化により、3歳児(3歳を迎えた最初の4月1日から)以上の児童及び住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の児童に係る保育料は無償となりました。(1号認定においては、満3歳児から無償となります。)
※1 単身赴任等で児童と居所を別にしている場合等も同一世帯として認定します。
※2 父母の課税参照年度の収入合計額が103万円に満たない場合 など
※3 住宅ローン控除等税額控除がある場合、控除前の課税額で算定されます。
【利用者負担額表】
■認定こども園・保育所・小規模保育施設等の3号認定の保育料
「3歳児未満」とは、4月1日時点での年齢によります。誕生日を迎えて3歳になった児童についても、年度内は保育料を納入いただきます。
階層 | 区分 |
3歳児未満 |
|
---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | ||
A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
B | 市民税非課税世帯 (ひとり親等)(※1) |
0円 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C1 | 所得割額26,200円未満 (ひとり親等) |
6,600円 | 6,450円 |
所得割額26,200円未満 | 14,200円 | 13,900円 | |
C2 | 所得割額26,200円~ 48,600円未満(ひとり親等) |
7,050円 | 6,900円 |
所得割額26,200円~ 48,600円未満 |
15,100円 | 14,800円 | |
D1 | 所得割額48,600円~ 53,400円未満(ひとり親等) |
7,050円 | 6,900円 |
所得割額48,600円~ 53,400円未満 |
15,100円 | 14,800円 | |
D2 | 所得割額53,400円~ 71,900円未満(ひとり親等) |
7,050円 | 6,900円 |
所得割額53,400円~ 71,900円未満 |
19,700円 | 19,300円 | |
D3 | 所得割額71,900円~ 77,101円未満(ひとり親等) |
7,050円 | 6,900円 |
所得割額71,900円~ 77,101円未満(※2) |
24,300円 | 23,800円 | |
所得割額77,101円~ 97,000円未満(※3) |
24,300円 | 23,800円 | |
E1 | 所得割額97,000円~ 128,300円未満 |
28,900円 | 28,400円 |
E2 | 所得割額128,300円~ 169,000円未満 |
33,500円 | 32,900円 |
F1 | 所得割額169,000円~ 176,000円未満 |
38,100円 | 37,400円 |
F2 | 所得割額176,000円~ 209,000円未満 |
42,700円 | 41,900円 |
F3 | 所得割額209,000円~ 261,000円未満 |
47,300円 | 46,400円 |
F4 | 所得割額261,000円~ 301,000円未満 |
51,900円 | 51,000円 |
G1 | 所得割額301,000円以上 | 56,500円 | 55,500円 |
(※1) ひとり親等とは次に掲げる世帯です。
⑴母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養している者の属する世帯
⑵身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
⑶厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
⑷精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
⑸特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
⑹国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害者基礎年金を受けている者の属する世帯
⑺生活保護法の定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯
(※2)ひとり親等以外の世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満で支給認定保護者と生計を一にする世帯の利用者負担額は、第1子の年齢に関わらず第2子にあっては、表に掲げる額の1/2とし、第3子以降の子どもにあっては0円とする。また、ひとり親等の世帯の場合は、第2子以降の子どもにあっては0円とする。
(※3)世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円以上の世帯の場合で、きょうだいが同時に保育施設利用の場合、2人目は半額、3人目以降は無料となります。