就学援助制度および新入学準備金の入学前支給について
就学援助制度について
就学援助制度とは、小中学校に通う児童生徒たちが滞りなく義務教育を受けられるよう、下記の認定要件を満たす保護者の方に対して、学校でかかる経費の一部を市が援助する制度です。
援助の対象となる方
市内に住所を有し、市立の小中学校に在籍する児童生徒で、⑴または⑵に該当し教育委員会の審査により『要保護および準要保護』として認定を受けた児童生徒の保護者の方。また、東日本大震災等により避難されている方については、喜多方市に住所を有していなくても対象となりますが、認定方法は、準要保護の認定要件「その他」の項目により審査させていただきます。
⑴ 生活保護法による保護を受けている世帯 … 「要保護」
⑵ 生活保護を受けている方に準ずる程度に生活が困窮している世帯 … 「準要保護」
なお、「準要保護」に該当するのは、前年度または当該年度において次のいずれかの要件に該当し、かつ児童生徒と同居している方全員の前年所得額が基準額以下の場合となります。
認定要件
- 生活保護の停止または廃止
- 障がい者、寡婦または寡夫で所得が135万円以下(市民税非課税)
- 天災など特別な事情で、市民税、個人事業税、固定資産税の減免、国民健康保険税の減免または徴収猶予
- 国民年金掛金の減免
- 児童扶養手当の支給
- その他(失業等で収入が激減した等)
援助の内容
学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学用品費、修学旅行費、学校給食費、通学費等の一部。
※詳しくは、別添ファイルのお知らせをご覧ください。
申請方法
⑴ 申請書
当ホームページからダウンロードできます。また、各学校および教育委員会でも受け取ることができます。
※申請書に必要書類を添付のうえ、各学校に提出してください。
(必要書類:所得を証明する書類・認定要件に該当していることが分かる書類)
⑵ 提出先 通学している各学校
※就学援助の申請は毎年度必要です。前年度に認定を受けた方も翌年度改めて申請していただきます。
ダウンロードファイル
当ホームページから申請書をダウンロードする場合は、両面に印刷してください。
- 令和5年度 「就学援助制度」のお知らせ [PDFファイル/352KB]
- 令和5年度 就学援助費受給申請書 [PDFファイル/262KB]
- 令和5年度 就学援助費受給申請書(記入例) [PDFファイル/299KB]
新入学準備金の入学前支給について
就学援助費の一部である「新入学児童生徒学用品費等」を入学前に支給し、制服やランドセル、運動着など入学時に必要な学用品を購入する費用の一部を援助する制度です。
支給額・支給日
1 支給額
新小学1年生:54,060円 新中学1年生:63,000円
2 支給日
令和6年2月下旬~3月上旬
※申請保護者の指定する口座へ振り込みます。
※支給後、市外へ転出または市内の小中学校に入学されなかった場合は、返還を求めますのでご注意ください。
対象となる方
- 令和6年4月に市内の小中学校に入学予定のお子さんがいる方
- 令和6年1月1日現在で喜多方市に居住している方
- 令和5年度の就学援助制度の準要保護の認定基準に該当する方(上記の就学援助制度の認定要件となります。)
※次に該当する方は、入学前支給の対象になりませんので、申請を行わないでください。
- 令和6年3月末までに市外へ転出する方
- 令和6年4月に市内の小中学校へ入学されない方
- 生活保護を受けている方(教育扶助の一部として、入学準備金が含まれているため対象になりません。)
- 東日本大震災等により避難されている方で、避難先である本市に定住する意思がある方(住民登録地へ申請の確認をしてください。)
申請方法・申請期間
⑴ 申請書
当ホームページからダウンロードできます。また、各学校および教育委員会でも受け取ることができます。
※申請書に必要事項を記入のうえ、通帳の写や所得証明書等の必要書類を添えて申請してください。
※令和5年度就学援助費の認定を受けている方は、所得を証明する書類および認定要件に該当する場合の証明書類の添付は不要です。
⑵ 提出先
・ 小学校入学者 入学予定の小学校または学校教育課
・ 中学校入学者 現在通学している小学校または学校教育課
⑶ 申請期間 令和6年1月9日(火曜日)から1月26日(金曜日)まで
詳しくは、ダウンロードファイルのお知らせをご覧ください。
ダウンロードファイル
当ホームページからダウンロードする場合は、両面に印刷してください。
令和6年度就学援助制度の申請について
新入学準備金の支給を受けた方で、4月以降の就学援助制度を希望する場合には、新年度の所得基準で審査を行いますので、別途申請が必要です。
なお、入学前に新入学準備金の支給を受けた方は、「令和6年度就学援助制度」の「新入学児童生徒学用品費等」は支給の対象となりません。