新型コロナウイルス感染症に係る休暇給付金について
内 容
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、小学校や保育施設等が臨時休業等になり、子どもの監護のため保護者が仕事を休まざるを得なかったとき、その休暇が有給休暇とならず給与等が支給されなかった場合に給付金を支給します。
適用日
令和3年4月1日以降
適用要件
⑴ 小学校や保育施設が臨時休業となった。
⑵ 感染または感染の恐れがあり出席停止を命じられた。(※保護者の自主的な判断で休ませた場合は該当しません。)
対象者
上記⑴・⑵のいずれかに該当する子どもを監護するため仕事を休んだ保護者(父母・祖父母・兄弟等)※1世帯につき1名を上限とします。
支給日数
有給休暇とならず給与等が支給されなかった日数(上限14日)
支給額
1日あたり最大12,000円
その他
・申請の際には、事業主による休暇や給与等についての証明が必要となります。
新型コロナウイルス感染症に係る休暇給付金支給申請書 [PDFファイル/306KB]
・この給付金と重複する他の助成金等を受給する場合は支給の対象となりません。
・詳細や具体的な手続については、問い合わせてください。
お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対策課 電話 (23)5074