新型コロナウイルス感染症等に係る国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者の方の傷病手当金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
傷病手当金
傷病手当金は、国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者の方が、業務災害以外の理由による新型コロナウイルス感染症の感染やその療養のために仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。 自覚症状はないが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」との判定を受け入院し、仕事を休んでいる方や発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる方も、傷病手当金の支給対象となります。 |
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⑴ 対象者
被用者である被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者であって、かつ、労務に服することができなかった者。
⑵ 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで。
⑶ 支給対象となる日数
労務に服する予定であったが労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数。
⑷ 支給額
支給額=1日当たりの支給額(直近の連続した3月間の給与収入額の合計額÷就労日数)
×2/3
×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額には、上限があります。
(傷病手当金(国民健康保険)) 保健課 国保医療係 0241-24-5224 (傷病手当金(後期高齢者医療保険)) 保健課 国保医療係 0241-24-5224 福島県後期高齢者医療広域連合事務局 024-528-9025 |
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