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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

 令和2年2月18日付厚生労働省事務連絡 「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」 および 令和2年4月7日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」に基づき、喜多方市では以下のとおり取り扱いをすることといたします。

なお今後、国からの通知等により取扱いが変更となることもございますので、予めご了承願います。

 ※令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取り扱いについて」に基づき、以下のとおり取り扱いを変更することといたします。

 臨時的な取り扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、適用できることとします。

 令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施することとなります。

要介護認定等の有効期間の延長について

 下記(ア)、(イ)の要件を満たす本市の介護保険被保険者について、当該被保険者等からの申出によって、要介護(要支援)認定の有効期間を12ヶ月延長することとします。

なお、申出の際には、この取り扱いが極めて例外的なものであることに留意してください。

(ア)被保険者が入所している介護保険施設等において、入所者等との面会を禁止する等の措置が取られ、当該被保険者への認定調査が困難な状況であること、または、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、面会が困難な場合。

(イ)更新申請であること。 ※新規申請、区分変更申請は対象外です。

申出方法について

提出書類

様式1 喜多方市要介護(要支援)認定有効期間延長申出書 [Wordファイル/15KB]

申出書とともに「介護認定更新申請書」も併せて提出してください。

提出先

喜多方市役所高齢福祉課 介護保険・予防室 

延長する期間

従来の有効期間から12ヶ月延長します。

 

代理申出の可否

本人等の同意を得た上で、担当介護支援専門員や家族、入所先の施設等による代理申請を認めます。

 

施設等 認定調査実施困難施設届出について

認定調査が困難な場合

入所者等との面会を禁止する等の措置がとられることにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合。

※面会禁止等の措置を講じている場合でも、認定調査が可能である場合提出は必要ありません。

提出書類

様式2 要介護等認定調査実施困難施設届出書 [Wordファイル/18KB]

 

認定調査が可能となった場合

認定調査員等の立ち入りが可能となることが確定した場合。

提出書類

様式3 要介護等認定調査実施可能施設届出書 [Wordファイル/18KB]

 

その他

  • 認定期間延長の申出書を提出された後、認定有効期間内に介護認定調査が実施できる状況になった場合は、認定期間の延長を行わず通常の更新申請として取り扱います。
  • 新規や区分変更申請で至急認定調査をする必要がある対象者がいる場合については、その調査方法について協議することとします。

 


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