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国民健康保険税の納付方法 

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月16日更新

 国民健康保険税の納付方法

 国民健康保険税の納付方法は、普通徴収(納付書または口座振替)と年金特別徴収(支給される年金からの天引き)の2種類があります。

普通徴収

普通徴収の対象となる方

 年金特別徴収の対象となる方以外の方

普通徴収の納期

 4月から翌年3月分までを7月から翌年2月までの年8回で納めていただきます。

期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
<普通徴収の納期>
納期限

7月31日

(木曜日)

9月1日

(月曜日)

9月30日

(火曜日)

10月31日

(金曜日)

12月1日

(月曜日)

1月5日

(月曜日)

2月2日

(月曜日)

3月2日

(月曜日)

※ 月末日が土日祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。

年金特別徴収

年金特別徴収の対象となる方(1~5すべてに該当する方)

 1 世帯主が国民健康保険に加入している
 2 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
 3 世帯主が年額18万円以上の年金給付を受けている
 4 介護保険料が年金特別徴収の方法により徴収されている(または、これから徴収される)  
 5 国民健康保険税額と介護保険料の合計額が、老齢等年金額の2分の1以下である。
  ※ 年度内に75歳に到達する方は、後期高齢者医療制度に移行するため普通徴収(納付書払い又は口座振替)の方法で納付いただきます。
  ※ 現在、口座振替および納税組合加入の方も年金特別徴収(年金からの天引き)の方法で納付いただきます。  

年金特別徴収の納期

 4月、6月、8月に支給される年金からは、前年度の税額等を基に算出した仮の税額を徴収(仮徴収)し、10月、12月、2月に支給される年金からは、その年度の確定税額と仮徴収税額の差額を徴収(本徴収)します。
 なお、確定税額よりも仮徴収税額が過大となった場合は、本徴収は行わずに過納額を還付します。

<年金特別徴収の方法により納付する場合の納期等>
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
種別 仮徴収(仮特別徴収) 本徴収(本特別徴収)
税額 前年度2月期の徴収額と同じ金額 各月、その年度の確定年税額から仮徴収分を差し引いた残りの3分の1

年金特別徴収については国民健康保険税の年金特別徴収(年金からの天引き)についてのページをご覧ください。


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