国民健康保険税の納付方法
国民健康保険税の納付方法
国民健康保険税の納付方法は、普通徴収(納付書または口座振替)と年金特別徴収(支給される年金からの天引き)の2種類があります。
普通徴収
普通徴収の対象となる方
年金特別徴収の対象となる方以外の方
普通徴収の納期
4月から翌年3月分までを7月から翌年2月までの年8回で納めていただきます。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
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納期限 |
7月31日 (木曜日) |
9月1日 (月曜日) |
9月30日 (火曜日) |
10月31日 (金曜日) |
12月1日 (月曜日) |
1月5日 (月曜日) |
2月2日 (月曜日) |
3月2日 (月曜日) |
※ 月末日が土日祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。
年金特別徴収
年金特別徴収の対象となる方(1~5すべてに該当する方)
1 世帯主が国民健康保険に加入している
2 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
3 世帯主が年額18万円以上の年金給付を受けている
4 介護保険料が年金特別徴収の方法により徴収されている(または、これから徴収される)
5 国民健康保険税額と介護保険料の合計額が、老齢等年金額の2分の1以下である。
※ 年度内に75歳に到達する方は、後期高齢者医療制度に移行するため普通徴収(納付書払い又は口座振替)の方法で納付いただきます。
※ 現在、口座振替および納税組合加入の方も年金特別徴収(年金からの天引き)の方法で納付いただきます。
年金特別徴収の納期
4月、6月、8月に支給される年金からは、前年度の税額等を基に算出した仮の税額を徴収(仮徴収)し、10月、12月、2月に支給される年金からは、その年度の確定税額と仮徴収税額の差額を徴収(本徴収)します。
なお、確定税額よりも仮徴収税額が過大となった場合は、本徴収は行わずに過納額を還付します。
納期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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種別 | 仮徴収(仮特別徴収) | 本徴収(本特別徴収) | ||||
税額 | 前年度2月期の徴収額と同じ金額 | 各月、その年度の確定年税額から仮徴収分を差し引いた残りの3分の1 |
年金特別徴収については国民健康保険税の年金特別徴収(年金からの天引き)についてのページをご覧ください。