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家屋敷課税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月14日更新

 住所が喜多方市外にある方でも、喜多方市内に「事務所・事業所」または「家屋敷」を有している場合、当市から何らかの行政サービス(防災、衛生、水道、道路、公園の整備など)を受けているという考えに基づき、個人住民税の均等割を負担いただくものです。これを『家屋敷課税』といいます。(市民税については地方税法第294条第1項第2号、県民税については同法第24条第1項第2号に規定されています。)

 ※土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なります。

 

事務所・事業所とは

 事務所・事業所が自己の所有であるか否かにかかわらず、喜多方市内に事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

 具体的には、医師、弁護士、税理士、諸芸師匠等が自宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所など、また、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。

 ただし、2~3か月程度の一時的な事業用に供する目的で設けられる仮事業所等は含まれません。

 

家屋敷とは

 自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。一戸建て住宅のほか、賃貸して住んでいるアパート、マンション、社宅等も含まれます。

 「居住の用に供する」とは、電気・水道・ガス等が開通しているかどうかということではなく、常に自由に居住できる状態のことをいいます。具体的には、いわゆる別荘や転勤等により空家のままとなっている場合や、単身赴任等により妻子を常時住まわせている家屋等が該当します。

 また、自己所有であっても、アパート等のように他人(同一生計でない者)に賃貸する目的で設けられているものや、現に他人(同一生計でない者)が居住しているものは該当しません。

 

課税の対象となる方

 次の区分A・Bのどちらか全てに該当する方が、家屋敷課税の対象者となります。

その年の1月1日現在で喜多方市内に住民登録がない その年の1月1日現在で喜多方市内に住民登録がある
その年の個人住民税が喜多方市以外の市区町村から課税されている 住民登録外居住者として、その年の個人住民税が他の市区町村で課税されている
その年の1月1日現在で喜多方市内に「事務所・事業所」または「家屋敷」を有している その年の1月1日現在で喜多方市内に「事務所・事業所」または「家屋敷」を有している

 

課税額

 均等割額5,000円(市民税分3,000円 県民税分2,000円)

 地方税法第24条第7項の規定に基づき、県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされていますので、福島県内の他の市町村で個人住民税が課税されている場合でも、家屋敷(事業所)課税に該当する人は、事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。


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