【受付終了】定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について
調整給付金の申請受付終了
調整給付金の申請受付(10月31日(木曜日)まで)は終了いたしました。
調整給付金の概要
令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として支給します。
支給の対象となる方
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
定額減税可能額
○所得税分=3万円×減税対象人数
○個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者 +扶養親族 (控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く)
支給額
⑴と⑵の合算額を1万円単位に切り上げた額
⑴ 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
⑵ 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度個人住民税所得割額
例1 扶養親族が2名おり、所得税額が4万円、個人住民税所得割額が2万円の場合
所得税の定額減税可能額3万円 × 3名 = 9万円
個人住民税所得割額の定額減税可能額1万円 × 3名 = 3万円
所得税の定額減税可能額9万円 - 所得税額4万円 = 5万円
個人住民税所得割額の定額減税可能額3万円 - 個人住民税所得割額2万円 = 1万円
よって、この場合は定額減税しきれない所得税額分5万円、個人住民税所得割分1万円の合計6万円が支給されます。
例2 扶養親族がおらず、所得税額が2万円、個人住民税所得割額が1万円の場合
所得税の定額減税可能額3万円 - 所得税額2万円 = 1万円
個人住民税所得割の定額減税可能額1万円 - 個人住民税所得割額1万円 = 0円
よって、この場合は定額減税しきれない所得税分1万円が支給されます。
※上記はあくまで一例であり、実際の給付について、個別の事情により異なります。
調整給付対象者への確認書の発送について
調整給付の対象となる方については、令和6年8月末に下記封筒にて確認書類を発送いたしました。
受付期間
調整給付金支給確認書の受付期限(返送期限)は、令和6年10月31日(木曜日)【当日消印有効】までとなります。
- 受付期限までに、調整給付金支給確認書の返送またはオンライン申請がない場合は、調整給付金の受給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
- 転居、転出、氏変更等により調整給付金の確認書類が届いていないと思われる方は、喜多方市調整給付金コールセンターまでお問い合わせください。
申請方法
申請に必要な書類
- 調整給付金支給確認書
- 本人(代理人)確認書類・・・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)などの写し
- 振込先金融機関口座確認書類・・・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
- 返信用封筒(郵送による申請の場合)
申請方法
オンラインによる申請か郵送による申請のいずれかの方法で申請してください。
オンラインによる申請
- 調整給付の対象となる方に送付しました確認書の表面に記載されている申請用URLを入力するか、二次元バーコードからアクセスしてください。
- オンライン申請にはメールアドレスが必要です。
- オンライン申請には確認書の表面に記載されている通知IDの入力が必須なので、お手元に準備してください。
- パスワードは調整給付の対象となる方の生年月日8桁となります。(例:1990年1月1日生まれの方「19900101」)
- オンライン申請では本人確認書類や振込先金融機関口座確認書類の画像を添付してください。
郵送による申請
- 本人(代理人)確認書類や振込先金融機関口座確認書類は、写しを本人確認書類等貼付用紙に貼付してください。
- 調整給付金支給確認書と本人確認書類等の写しを返信用封筒に入れて、郵送してください。
支給方法
申請書類を受理し、1ヶ月から1ヶ月半を目安に申請のあった振込先口座に調整給付金を振り込みます。
- 振込依頼人名は「キタカタチョウセイキュウフ」となります。
- 書類に不備がある場合や申請が集中した場合には支給までさらにお時間がかかることがありますので、ご了承ください。
- 書類に不備がある場合は、不備通知書を送付いたします。
- 支給完了後、振込通知書をお送りします。
定額減税や定額減税調整給付金に関連した詐欺等にご注意ください
定額減税や定額減税調整給付金を語った不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続きのためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が予想されます。定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。不審な電話やSMS、被害の相談については警察相談専用電話(「♯9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。