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固定資産税に関するよくある質問(FAQ)

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

固定資産税に関する質問(FAQ)

 Q  年の途中で土地・家屋を売買したときの固定資産税はどうなりますか?

A 土地・家屋に対する固定資産税は地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在で所有者として登記されている方に対して課税されます。したがって、年の途中で土地・家屋を売買し、所有権移転登記を行った場合でも、新しい所有者への課税は次年度からとなります。
 なお、売買契約日が年内であっても法務局への登記が賦課期日を越えた場合には次年度も前所有者に対して課税されますのでご注意ください。

  Q  私は、昨年中に住宅を取り壊しました。今年度から、家屋の税金がかからないので税金が安くなると思っていたのですが、逆に土地の税金が高くなっています。なぜでしょうか?

A  土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地」(住宅の敷地の用に供されている土地)として税負担を軽減するための特例措置を受けることができます。今回の場合、住宅の取り壊しにより住宅用地に対する特例の適用から外れることとなるため、家屋の分の税額は減少しますが、土地の増加分が家屋の減少分を上回り、結果として固定資産税は昨年度より増額したということになります。  

Q  家屋の評価額はどのように見直されるのですか?

A  家屋は3年に一度、全国的な評価替えにより見直されます。それぞれの家屋は国により定められた評価基準により、構造・用途・経過年数等で細分化された一定の率を乗じて段階的に減価されていきます。  

Q  3年前に住宅を新築しましたが、今年度から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

A  新築の住宅に対しては、固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件を満たした場合に最初の3年間(この軽減期間は該当する要件により異なります)に限り床面積120平方メートル相当分の税額が2分の1に減額されます。その軽減期間が終了したため税額が高くなりました。  

Q  今年3月に古くなった倉庫を取り壊しました。何か届出は必要ですか?今納めている固定資産税は、取り壊した分が安くなりますか?

A  家屋の全部または一部を取り壊した場合には、税務課固定資産税係または各総合支所住民課へ「家屋取り壊し届」の提出が必要ですので届出をお願いいたします。
 家屋に対する固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に存在するものに対して課税されます。つまり年の途中で取り壊した場合でも、その年の固定資産税は全額課税されることとなりますので、取り壊した分の固定資産税が減額されるのは次年度、ということになります。
 なお、法務局に登記されている家屋を取り壊した場合には、法務局に滅失登記の手続きが必要となります。  

Q  土地・家屋の名義が共有になっているのですが、固定資産税は持分に応じて共有者それぞれに分割して課税されるのでしょうか?

A  土地・家屋が共有名義になっている場合には、1つの物件に対して、そのすべての共有者が連帯して納税の義務を負うことになりますので、共有者それぞれの方に分割して課税することはできません。


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