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個人市民税・県民税の納付方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月22日更新

個人市県民税の納税方法は、「普通徴収」、「給与特別徴収」、「年金特別徴収」の3種類となります。

普通徴収

 納付書または口座振替により納付いただく方法です。普通徴収で納付すべき税額がある場合は、毎年6月上旬に納税通知書を送付します。納期は、6月・8月・10月・翌年1月の年4回です。

給与特別徴収

 給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同じように、毎月、従業員(納税義務者)に支払う給与から個人市県民税を徴収(差し引き)し、市区町村に納入していただく方法です。1年間の税額を6月から翌年5月までの毎月12回に分けて納入いただきます。
 勤めていた会社を年度途中で退職し、その年度の納付すべき税額が残っている場合には、最後に支払われる給与から一括で納入いただくか、普通徴収の方法により納付いただくことになります。
 普通徴収の方法により納付いただく場合の納税通知書は、事業所から「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」が当市に提出されてから、おおむね1月以内にお送りします。

年金特別徴収

 年金所得に係る個人市県民税を公的年金等支払者(特別徴収義務者)が年6回の年金支給時に差し引きし、納税者に代わって納入いただく方法です。
 特別徴収する税額は、公的年金所得から計算した税額となります。公的年金所得以外の所得(給与、不動産、事業等の所得)に係る個人市県民税については、これまでどおり給与特別徴収または普通徴収で納付いただくこととなります。

年金特別徴収の対象となる方(下記のすべてに該当)

○ 前年中に公的年金等の支払いを受けた方
○ その年の4月1日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
○ 老齢基礎年金等の年額が18万円以上である方(1つの年金において18万円以上)
○ 年金特別徴収の年税額が対象の老齢基礎年金等の年額を超えない方

年金特別徴収の納期

新たに年金特別徴収を開始する年度の場合

納期 1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月
6月 8月 年金の各支給月
納付方法 普通徴収(納付書または口座振替) 年金特別徴収
税額 各月、年税額の4分の1(税額の2分の1の額が6,000円以下の場合は1期(6月)のみ) 各月、年税額の6分の1

前年度に引き続き年金特別徴収となる年度の場合

納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
年金の各支給月
納付方法 年金特別徴収(仮徴収) 年金特別徴収(本徴収)
税額

各月、(前年度分年税額÷2)の3分の1

各月、年税額から仮徴収分を差し引いた残りの税額の3分の1

年金特別徴収が中止となる場合(下記の何れかに該当)

○ 対象の老齢基礎年金等を受給されている方が死亡した場合
○ 他の市区町村へ転出された場合(一定の要件のもと特別徴収が継続される場合もあります)
○ 公的年金所得に係る税額が変更になる場合(一定の要件のもと特別徴収が継続される場合もあります)
○ 年金特別徴収の額が対象の老齢基礎年金等の額を超える場合
○ 年金保険者から特別徴収不可と通知された場合


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