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個人市民税・県民税の申告

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月12日更新

市・県民税の申告義務

個人市・県民税は支払者から市に提出された給与支払報告書、年金支払報告書、本人が提出する市・県民税申告書や確定申告書を課税資料として算出します。
その年の1月1日現在、市内に住所がある方は、下記の申告義務がない方を除いて、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得を申告しなければなりません。
また、収入が無い場合(障害年金や遺族年金などの非課税対象の収入を含む)でも、その旨を申告しなければなりませんので、期日までに申告してください。
なお、申告義務のある方(下記の「市・県民税の申告義務がない方」に該当しない方)が申告をしなかった場合は、国民健康保険税の軽減判定が保留となる場合や、健康保険の扶養判定、児童手当の申請等に必要となる所得証明書などの発行ができない場合があります。
※市内に住所がない方でも、喜多方市内に事業所、事務所または家屋敷をお持ちの方は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得を申告する必要があります。

市・県民税の申告義務がない方

  1. 給与所得以外の所得がなかった方で年末調整済みであり、勤務先から市に給与支払報告書を提出している方(2カ所以上の事業所から給与を受けている場合を除く)
  2. 公的年金(400万円以下)以外に所得がなく、市に公的年金支払報告書が提出されている方
  3. 市内に居住する方の税法上の扶養となっている方
  4. 所得税の確定申告書を提出された方(税務署で申告をされた方)

※上記に該当する場合は市・県民税の申告義務はありませんが、1または2に該当する方で、源泉徴収票に記載されている所得控除以外の各種控除(医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除などの適用)を受ける場合は申告が必要です。

申告の期限

毎年2月中旬~3月中旬に市・県民税、所得税の申告相談を行いますので、必ず期限内に申告してください。
申告相談の日程については、市の広報(1月号)およびホームページでお知らせします。

申告・申告相談の際に持参するもの

  1. 市・県民税申告書(ご自身で作成された方のみ令和5年度分市民税県民税申告書 [PDFファイル/287KB]
    ※ご自身で作成した確定申告書は市で預かることはできませんので、税務署に提出してください。
  2. 本人名義の通帳等(所得税の還付申告を受ける方のみ)
  3. 口座の届出印(所得税を口座振替で納付する方で、新たなまたは異なる金融機関を指定する場合)
  4. 主な所得に係るもの(下記以外の所得がある場合は問い合わせてください)
所得の種類 内容 持参する書類等
事業所得
(営業・農業)
保険外交員、製造業、卸売業、小売業、サービス業、農業などの事業から生じる所得
※ 農地を貸し付けて、その地代を得ている場合は不動産所得になる場合があります

・収支内訳書
・収支の金額がわかる書類や帳簿
※ 収支内訳書は必ず作成し持参してください

不動産所得 不動産の貸付による所得(地代、家賃、権利金、礼金などの収入)、不動産の上に存する権利の貸付による所得(地上権、永小作権、借地権などの貸付などによる収入) ・収支内訳書
・収支の金額がわかる書類や帳簿
※ 収支内訳書は必ず作成し持参してください
給与所得 給料や俸給、賃金、賞与などの所得 ・勤務先等が発行した源泉徴収票
※ 所得税の還付申告をする場合は原本が必要です
雑所得 公的年金等 国民年金、厚生年金、共済組合などから支給される年金所得
※ 遺族年金および障がい年金は非課税所得となります
・年金保険者が発行した源泉徴収票
※ 所得税の還付申告をする場合は原本が必要です
その他 個人年金、内職などの所得 ・支払者が発行した個人年金支払通知書
・支払者が発行した支払調書
※ 所得税の還付申告をする場合は原本が必要です
一時所得 生命保険や損害保険の満期返戻金、解約返戻金などによる所得 ・支払者が発行した支払通知書など
※ 所得税の還付申告をする場合は原本が必要です 

  5.各種所得控除に係るもの

所得控除の種類 内容 持参する書類等
社会保険料控除 自己または生計を一にする親族の国民健康保険税(料)、健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などを支払った場合の控除 ・領収書や控除額がわかる証明書など
※ 国民年金保険料の控除を受ける場合は領収書または証明書の添付が必要です
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金などを支払った場合の控除 ・支払先が発行した控除額がわかる証明書など
生命保険料控除 自己または生計を一にする親族の生命保険料、介護医療保険料または個人年金保険料を支払った場合の控除 ・支払先が発行した控除額がわかる証明書など
地震保険料控除 自己または生計を一にする親族の所有する家屋で常時居住している家屋または生活に通常必要な家財などを対象とする地震保険料(旧長期損害保険料を含む。)を支払った場合の控除 ・支払先が発行した控除額がわかる証明書など
医療費控除 自己または生計を一にする親族の医療費を支払った場合の控除

・医療費控除の明細書
※明細書は必ず作成し、持参してください。(医療費通知のみの場合は作成不要)

医療費控除の特例
(セルフメディケーション税制)

自己または生計を一にする親族の「特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)」購入費を支払った場合の控除
※ 通常の医療費控除と、どちらか一方の適用になります

・セルフメディケーション税制の明細書
・平成 28年厚生労働省告示第 181号に規定する「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類(健康診断の結果通知表など)

障害者控除 自己または控除対象配偶者や扶養親族が障がい者である場合の控除 ・身体障害者手帳など
寄付金控除

特定寄附金(都道府県、市区町村、日本赤十字社などに対しての寄附)を支出した場合の控除

・寄附先が発行した領収書など

  6. 本人確認書類
申告書にはマイナンバーを記載する必要があります。
来場の際にはマイナンバーカードまたは確認書類((1)マイナンバー通知カードなどの番号確認書類および(2)運転免許証などの身元確認書類)の写しの持参をお願いいたします。
代理の方が提出する際には、(1)委任状(押印)、(2)申告者の番号確認書類および(3)代理人の身元確認書類が必要となりますので、注意してください。

申告相談に関する留意事項

  1. 申告相談をスムーズに行うため、必ず作成済の収支内訳書等の必要書類を持参してください。
  2. 申告会場へはできる限り指定日に来場されるようお願いします。
    指定日以外は、指定地区の方が優先されますので、ご自身の待ち時間が長くなる場合があります。
  3. 申告する内容によって時間を要する場合や資料をお預かりして、後日来場をお願いする場合があります。
  4. 申告する内容によっては、税務署など市の会場以外での申告を案内する場合があります。
  5. 税務署でも、所得税確定申告の相談や申告書の受付を実施しております。
    所得税還付申告の方は、期間前でも税務署へ申告書を提出することができます。
  6. 申告書や各種収支内訳書は税務署、市の窓口(毎年1月下旬から)に備え付けてあります。

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