ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 年金・保険(国保・介護・後期高齢)・税金 > 軽自動車税 > > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバープレート交付について

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバープレート交付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月28日更新

改正道路交通法(令和5年7月1日施行)において、新たに特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されることになりました。

一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として定義され、新たな交通ルールが適用されます。

これにより、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートを令和5年7月3日(月曜日)から交付開始します。

ただし、ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。お持ちの電動キックボードが道路運送車両法上の保安基準に適合するか等、関係法令を遵守しご自身の責任で管理してください。

 

対象車両

以下の要件をすべて満たす車両が、特定小型原動機付自転車として登録できます。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

国土交通省 特定小型原動機付自転車について<外部リンク>

申告手続きについて

特定小型原動機付自転車の申告時に必要なもの
申告理由 必要なもの
新規購入

・販売証明書(販売証明書のみで特定小型原動機付自転車と判断できない場合、要件を満たしていることが分かる書類やパンフレット等を併せてお持ちください。)

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・届出者の本人確認書類

一般原動機付自転車からの交換(現在登録がある場合)

・現在交付されているナンバープレート

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類やパンフレット等

・届出者の本人確認書類

要件を満たしていることが書類から確認できない場合、特定小型原動機付自転車の標識を交付することができません。

申告書ダウンロード

令和5年7月3日以降の特定小型原動機付自転車の申告にご利用いただける様式です。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/243KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページの先頭へ