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軽自動車(種別割)の税止めについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月22日更新

 喜多方市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを福島県外(他都道府県の市区町村)で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。

税止めが必要な理由

 125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます(このときの旧市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています)。ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることをご確認ください。

 なお、手続き場所が福島県内である場合には税止め手続きは不要です。(県内に限り、登録内容の変更の情報が喜多方市に届くようになっています)

ご自身で税止め手続きをする必要がある方

 以下のどちらにも該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

  1. 喜多方市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更の手続きを、県外で行った場合
  2. 登録情報の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所等に申告の代行を依頼していない場合

税止め手続きの方法

◎必要書類

  • 軽自動車税(変更)申告書の本人控えの写し
  • 自動車検査証返納書または軽自動車届出済証返納証の写し
  • 変更前と変更後の軽自動車届出済証の写し
  • 変更前と変更後の車検証の写し

 ※変更前の車検証がない場合は、変更後の車検証の写しの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記載してください。

◎提出方法

  • 窓口に持参の場合、税務課(市役所本庁舎1階1番窓口)にお越しください。
  • 郵送の場合、〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7224-2 喜多方市役所総務部税務課市民税班軽自動車税担当に送付ください。その際、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。

 ※ FAXによる送付は受け付けておりません。


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