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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

  住宅の耐震化を促進するため、既存住宅に対して建築基準法に基づく耐震基準に適合するよう耐震改修をした場合には、当該住宅の固定資産税額が減額されます。

要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)、共同住宅であること。 
  2. 平成18年1月1日から令和6年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事をしたもの(一戸当たり工事費が50万円以上)

 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、耐震基準に適合した工事であることについて、建築士、指定住宅性能評価機関、または指定確認検査機関が発行した証明書、および改修工事に係る工事費領収書の写しを添付して、原則的に改修後3か月以内に本庁税務課または各総合支所住民課窓口まで申告してください。

減額される期間

  改修工事が完了した年の翌年度1年度分(通行障がい既存耐震不適格建物であった場合には2年度分)

減額される税額

床  面  積 減額される税額
 
 1戸当たりの面積が120平方メートル以下のもの   当該家屋の税額の2分の1※
 1戸当たりの面積が120平方メートル以上のもの   当該家屋の120平方メートル分の税額の2分の1※

 ※長期優良住宅の場合は3分の2となります。(長期優良住宅でなおかつ通行障がい既存耐震不適格建築物であった場合には1年度目は3分の2、2年度目は2分の1となります。)
  なお、減額の対象は居住部分のみとなります。


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