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新築住宅における固定資産税の減額措置

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

  新築された住宅については、新築後一定の期間の固定資産税が減額されます。

適用対象

1  専用住宅や併用住宅であること。

 併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。 

 

2  床面積の要件を満たすこと。    

 50平方メートル(貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

  

減額される範囲

 減額の対象となるのは新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分などは減額の対象となりません。
 なお、住宅として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が2分の1の減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が2分の1減額対象となります。

 

減額される期間

  • ア   一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・・・・・・ 新築後3年度分(※長期優良住宅は5年分)  
  • イ   3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・・・・ 新築後5年度分(※長期優良住宅は7年分)

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