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固定資産税・土地について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

土地評価のしくみ

 国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、次のように土地の評価額が決定されます。


 まず、地目(宅地、田および畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地など)を区分します。
 さらに宅地などでは商業、住宅、工業などの地区に区分します。

 

以下、宅地の場合を例にします。

状況類似地区ごとにその地区内の標準的な土地を選定します。

 ↓

地価公示価格や地価調査価格、鑑定評価額等を参考にして
標準的な土地の適正な時価を評定します。

 ↓

適正な時価をもとに標準土地評点数または路線価の付設をします。

 ↓

土地の形状などにより各筆の評点数を付設します。

 

負担調整措置

  固定資産税における土地の課税標準額には、地価上昇期における税負担の急激な上昇を抑制、地域や土地による
ばらつきのある負担水準の均衡化・適正化を図ることを目的に負担調整措置が講じられています。

負担水準

 負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示したものです。
 負担水準がどこまで達しているかによって、今までと税負担が変わる場合があります。

 負担水準 = 前年度の課税標準額 ÷ 今年度評価額
  ※ 住宅用地の場合、今年度評価額にさらに特例率を掛けます
 (住宅用地特例率:200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分は3分の1)

 この負担水準によって課税標準額の求め方が違います。

負担水準

課税標準額

商業地等(非住宅用地)の場合

70%を超える場合 今年度評価額の70%の額
60%以上70%以下の場合 前年度の課税標準額を据え置き
60%未満の場合 前年度課税標準額に今年度評価額の5%を加えた額
ただし、上記で求めた額が
 ・本年度評価額の60%を上回る場合には60%相当額
 ・本年度評価額の20%を下回る場合には20%相当額

 負担水準

課税標準額

 

住宅用地の場合

100%を超える場合 今年度評価額 × 住宅用地特例率  (A)
100%未満の場合 前年度課税標準額に、今年度評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額の5%を加えた額
ただし、上記で求めた額が(A)の
 ・100%を上回る場合には(A)の100%相当額
 ・20%を下回る場合には(A)の20%相当額

 負担水準

負担調整率

 

農地の場合 

前年度の課税標準額に負担調整率を乗じて得た額(上限は本年度評価額まで)

90%以上の場合 1.025
80%以上90%未満の場合 1.05
70%以上80%未満の場合 1.075
70%未満の場合

1.1


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