固定資産税の減免
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新
以下のような天災その他特別な事情がある固定資産のうち、市長が必要と認めるものについて、その所有者に対して課する固定資産税を減免する制度があります。
固定資産税の減免対象
1.貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
2.公益のため直接専用する固定資産
例:個人の土地を地区集会所の敷地として無償で提供する場合
例:個人の土地を不特定多数の人に広く公園や広場として無償で開放する場合
3.災害により著しく価値を減じた固定資産
例:市の全部または一部にわたる災害等
4.その他特別の事由があるもの
例:公衆浴場の用に供する固定資産
減免申請の手続きについて
減免を受けようとする方は、納期限までに本庁税務課または各総合支所税務係窓口に備え付けてある申請書に必要事項を記入し、その減免を受けようとする事由を証明する書類(3の場合は罹災証明書)を添付して提出してください。