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法人市民税の申告と納付

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

 法人市民税は、それぞれの法人の定める事業年度が終了した後、2ヶ月以内に納めるべき税額を計算し、申告書を提出して納税する申告納付の制度がとられています。

中間申告

 法人税(国税)の中間申告書を提出する義務がある法人で、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、下記の予定申告または仮決算による中間申告が必要です。

1 予定申告    

予定申告の税額は、次の算式により算定されます。

均等割額

適用されるべき均等割の税率×(事務所等を有していた月数/12)

法人税割額

前事業年度の確定法人税割額×(6/前事業年度の月数)

※ 平成26年度税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度分の予定申告に限り、法人税割は次の算式となります。

法人税割額=前事業年度の確定法人税割額×(4.7/前事業年度の月数)

仮決算による中間申告

 その事業年度開始の日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額を課税標準として計算した法人税額と均等割額(年額の2分の1の額)の合計額

確定申告

 法人税の確定申告書を提出する義務がある法人は、法人市民税の確定申告を行う必要があります。法人税割額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額
※ 申告書、納付書等は市より郵送いたします。


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