法人市民税の税額(税率)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月23日更新
法人市民税には、「法人税割」と「均等割」があります。
法人税割
- 平成26年10月1日前に開始する事業年度分
課税標準となる法人税額×12.3%
- 平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度分
課税標準となる法人税額×9.7%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分
課税標準となる法人税額×6.0%
ただし、予定申告には経過措置が講じられ、令和元年10月1日以後に開始する最初の予定申告における法人税割額は、前年の法人税割額の3.7/12となります。
※ 課税標準については1,000円未満を、税額については100円未満を切り捨てます。
均等割
均等割額は資本金等の金額と従業員数により下記のように定められています。
ただし、年度途中での設立などの場合は、「均等割額×事務所を有していた月数/12月」となります。
事務所を有していた月数は、1月未満の端数は切り捨てますが、全期間が1月未満のときは1月とします。
資本金等の金額 | 本市における従業者の数 | 均等割額(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円超10億円以下 |
50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万以下 | 50人超 | 120,000円 |
上記以外の法人 | 50,000円 |
※ 資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。
※ 従業員数とは市内に有する事務所・事業所または寮などの従業員数の合計です。