ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 年金・保険(国保・介護・後期高齢)・税金 > 固定資産税 > > 家屋の新増築や取り壊し等があった場合は早めに連絡を

家屋の新増築や取り壊し等があった場合は早めに連絡を

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月19日更新

家屋を新増築したときは早めにご連絡ください

  家屋を新築・増築した場合、その部分の固定資産税が新たに課税されます。その額を決定するために家屋評価をさせていただく必要がありますので、完成後は、なるべく家屋をご使用になる前にご連絡ください。

家屋を取り壊したときは届出を

   家屋を取り壊したときは必ず税務課固定資産税班または各総合支所住民課へ「取壊し届」を提出してください。
   届出が遅れると、取り壊した家屋にも固定資産税が課税される場合があります。

未登記家屋の所有者が変わった時は届出を

   登記していない家屋を売買、贈与、相続した場合は、必ず税務課固定資産税班または各総合支所住民課へ「納税義務者変更届」を提出してください。

届出の用紙について

  家屋取壊届 [PDFファイル/73KB]

  未登記家屋納税義務者変更届 [PDFファイル/55KB]

  届出用紙は各担当窓口にも備え付けてあります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページの先頭へ