令和3年度から適用される市民税・県民税の税制改正
令和3年度(令和2年分)から適用される税制改正では、次の所得控除が変更になります。
1 基礎控除の引き上げ 2 給与所得控除額の引き下げ 3 公的年金等の所得控除の金額の引き下げ
4 所得金額調整控除の創設 5 ひとり親控除の創設と寡婦控除の見直し
6 非課税基準および所得控除等の適応にかかる合計所得金額の要件等の見直し
1 基礎控除の引き上げ
1 基礎控除額が10万円引き上げられます。
2 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が異なり、2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額(改正後) | 控除額(改正前) |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
2 給与所得控除額の引き下げ
1 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
---|---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円(上限額) | |
1,000万円超 | 220万円(上限額) |
3 公的年金等の所得控除の金額の引き下げ
1 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5,000円が上限となります。
3 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1および2の見直し後の控除額から引き下げられます。
公的年金等控除の控除額
年齢 |
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等の雑所得以外の合計所得金額 | ||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25%+27万5,000円 | (A)×25%+17万5,000円 | (A)×25%+7万5,000円 | |
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+68万5,000円 | (A)×15%+58万5,000円 | (A)×15%+48万5,000円 | |
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+145万5,000円 |
(A)×5%+135万5,000円 |
(A)×5%+125万円5,000円 |
|
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25%+27万5,000円 | (A)×25%+17万5,000円 | (A)×25%+7万5,000円 | |
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+68万5,000円 | (A)×15%+58万5,000円 | (A)×15%+48万5,000円 | |
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+145万5,000円 | (A)×5%+135万5,000円 | (A)×5%+125万円5,000円 | |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
65歳未満 | 130万円以下 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×25%+37万5,000円 | |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+78万5,000円 | |
770万円超 | 収入金額×5%+155万5,000円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×25%+37万5,000円 | |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+78万5,000円 | |
770万円超 | 収入金額×5%+155万5,000円 |
4 所得金額調整控除の創設
次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1 給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合
ア 本人が特別障がい者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
【所得金額調整控除額の算出方法】
(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)-850万円)×10パーセント
2 給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合
【所得金額調整控除額の算出方法】
(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は、10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は、10万円))-10万円
(注意)1の控除がある場合は、1の控除を使用した後の金額から控除します。
5 ひとり親控除の創設と寡婦控除の見直し
ひとり親控除
離婚や死別などに関係なく、生計を一にする子どもがいるひとり親(男親、女親いずれも)は、所得が500万円以下であればひとり親控除として30万円の所得控除を受けることができます。
ひとり親控除を受けられるのは、次の1~4すべてに該当する方です。
1 男女に関係なく、ひとり親として子育てをしている(生計を一にする子どもがいる。)
2 その子どもは、所得が48万円以下である。
3 夫や妻と死別または離婚してから再婚していない。あるいは未婚のままである(12月31日時点で、事実上婚姻関係と同様の関係にある人がいない。)
4 申告者本人の所得が500万円以下である。
寡婦控除
ひとり親に該当しない寡婦のうち、次の条件を満たす寡婦は寡婦控除を受けられます。控除額は26万円です。
ひとり親控除に該当しない寡夫(妻と死別または離婚していて再婚していない男性)は対象外です。
1 申告者本人の所得が500万円以下である。
2 12月31日時点で寡婦である(夫と死別したあと再婚していない。)
3 夫と離婚したあとに再婚していない人のうち、所得が48万円以下の扶養親族がいる人(ほかの人の控除対象配偶者や扶養親族ではないこと。)
4 事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない。
【改正前後の所得控除の額】
○ 本人が女性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
本人所得 (合計所得金額) |
500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 |
30万円 【ひとり親】 |
- |
30万円 【ひとり親】 |
- |
子以外 |
26万円 【寡婦】 |
- |
26万円 【寡婦】 |
- | ||
無 |
26万円 【寡婦】 |
- | - | - |
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
本人所得 (合計所得金額) |
500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
子以外 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | ||
無 | 26万円 | - | - | - |
○ 本人が男性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
本人所得 (合計所得金額) |
500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 |
30万円 【ひとり親】 |
- |
30万円 【ひとり親】 |
- |
子以外 |
- |
- |
- |
- | ||
無 |
- |
- | - | - |
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
本人所得 (合計所得金額) |
500万以下 | 500万円超 | 500万以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 26万円 | - | 26万円 | - |
子以外 | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - |
6 非課税基準および所得控除等の適応にかかる合計所得金額の要件等の見直し
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 |
障がい者、未成年者、ひとり親および寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は16万8千円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は32万円 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |