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財政用語解説

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月25日更新

財政用語について、用語の内容を解説しています。​

【あ行】

維持補修費(いじほしゅうひ)

 地方公共団体が管理する公共用施設等の効用を保全するための経費です。

 

依存財源(いぞんざいげん)

 国や県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入をいい、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税などがこれに該当します。

 

一時借入金(いちじかりいれきん)

 一会計年度において、現金が不足した場合に、金融機関などから一時的に借入れを行うもので、年度内に償還するものです。

 

一般会計(いっぱんかいけい)

 地方公共団体の会計の中心をなす会計で、行政運営の基本的な経費全般を計上する会計です。会計は単一で経理をするのが理想的ですが、行政活動は広範で多岐にわたるため、特定の目的については、必要に応じて特別会計を設置することで明確にしています。

 

一般財源(いっぱんざいげん)

 財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源です。主なものとして、市税、地方譲与税、地方交付税などがあります。

 

衛生費(えいせいひ)

 保健衛生、環境衛生、母子保健、公害対策、塵芥処理などに関する経費です。

 

【か行】

貸付金(かしつけきん)

 経済政策、社会政策その他各種行政政策上の目的で、市が民間等に対して必要な資金の貸付を行うための経費です。

 

株式等譲渡所得割交付金(かぶしきとうじょうとしょとくわりこうふきん)

 株式などの譲渡所得に課税された一部を財源とし、県税として一括徴収され、その一部が市町村へ交付されるものです。

 

環境性能割交付金(かんきょうせいのうわりこうふきん)

 自動車税環境性能割のうち、市町村道の延長や面積で按分した額が県から交付されるものです。

 

議会費(ぎかいひ)

 議員報酬や政務活動費など、議会の活動に関する経費です。

 

基金(ききん)

 特定目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために条例の定めに基づいて任意に設置した資金または財産のことです。

 

基準財政収入額(きじゅんざいせいしゅうにゅうがく)

 普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定するものです。

 

基準財政需要額(きじゅんざいせいじゅようがく)

 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が、合理的かつ妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を算定するものです。

 

寄附金(きふきん)

 市民や法人から受け取る金銭による無償譲渡のことであり、使途を特定しない一般寄附金と、使途を限定した指定寄附金があります。

 

教育費(きょういくひ)

 学校、社会教育などに関する経費です。

 

繰入金(くりいれきん)

 一般会計、特別会計、基金等の会計間において収入される経費です。

 

繰越金(くりこしきん)

 余ったお金を翌年度の財源として繰り越すものです。

 

繰越明許費(くりこしめいきょひ)

 歳出予算のうち、何らかの事由により年度内に支出を終わらない見込があるものについて、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができるものです。

 

繰出金(くりだしきん)

 一般会計、特別会計、基金等の会計間において支出される経費です。

 

経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)

 財政構造の弾力性を測定する比率として使われるもので、地方税、普通交付税、地方譲与税などの経常一般財源収入に対する人件費、物件費、維持補修費、補助費、扶助費および公債費などの経常的経費の割合です。この割合が高いほど財政構造が硬直化しているとされます。

 

経常的経費(けいじょうてきけいひ)

 歳出のうち、毎年恒常的に支出される経費です。主なものには人件費、物件費、維持補修費、扶助費などがあります。

 

継続費(けいぞくひ)

 複数年度にわたり行う予定の事業について、あらかじめ予算の内容として事業費の総額および年割額を定め支出するものです。

 

決算(けっさん)

 一会計年度における歳入歳出予算の執行実績のことです。監査委員の審査に付した後、議会の認定を経て確定します。

 

健全化判断比率(けんぜんかはんだんひりつ)

 地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかにし、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための次の4つの財政指標のことです。

 ・実質赤字比率 ・連結実質赤字比率 ・実質公債費比率 ・将来負担比率

 

公債費(こうさいひ)

 市が学校建設、道路改良、上・下水道の整備などのために借り入れしたお金を返済するための経費です。

 

交通安全対策特別交付金(こうつうあんぜんたいさくとくべつこうふきん)

 地方公共団体が必要な道路交通安全施設の設置およびその管理に必要となる経費に充てるためのもので、交通反則金の一部が市に交付されるものです。

 

国庫・県支出金(こっこ・けんししゅつきん)

 国、県の事務、事業を行った場合や社会資本のための事業など特定の目的の財源として、国や県から交付される補助金などがこれに該当します。

 

【さ行】

災害復旧費(さいがいふっきゅうひ)

 降雨、暴風、洪水、地震、その他の災害によって被害を受けた施設等を原形に復旧するための事業に要する経費です。

 

財産収入(ざいさんしゅうにゅう)

 市が有する財産を貸したり売却したりした場合などに生じる現金収入のことです。

 

歳出(さいしゅつ)

 会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)における一切の支出のことです。

 

歳入(さいにゅう)

 会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)における一切の収入のことです。

 

債務負担行為(さいむふたんこうい)

 複数年にわたって行われる事業など、年度をこえて支出する必要がある場合の契約締結をするため、予算として定めておくものです。

 

資金不足比率(しきんふそくひりつ)

 一般会計等の実質赤字額にあたる公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模(公営企業の料金収入の規模)に対する比率です。

 

事故繰越し(じこくりこし)

 歳出予算のうち、年度内に支出負担行為を行ったものの、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用するものです。

 

市債(しさい)

 学校建設、道路の整備、上・下水道の整備などのため、県知事の同意等を受けて政府資金や金融機関から借り入れし、年度をこえて長期にわたり返済していくものです。

 

自主財源(じしゅざいげん)

 市が自主的に収入しうる金銭をいい、地方税、使用料、財産収入などがあります。

 

市税(しぜい)

 市に納めていただいた税金です。(市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税などがあります。)

 

実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)

 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率で、歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額が赤字の場合(実質赤字額)、指標として表れます。一般会計等には、一般会計のほか、2つの特別会計(公有林整備事業特別会計、塩川駅西土地区画整理事業特別会計)が含まれます。

 

実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)

 一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、3ヵ年平均になります。この比率が高まるほど、財政の弾力性が低下していることを表します。なお、18%を超えると地方債の発行に国の許可が必要となります。

 

商工費(しょうこうひ)

 商工業振興対策、中小企業振興対策、観光振興などに関する経費です。

 

消防費(しょうぼうひ)

 消防団運営、消防施設整備、災害対策などに関する経費です。

 

将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)

 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債が、標準財政規模を基本とした額に対してどのくらいの割合になるのかを示すもので、この比率が高い場合、今後の財政運営が圧迫されるなど問題が生じる可能性が高くなります。

 

使用料及び手数料(しようりょうおよびてすうりょう)

 使用料は、市が有する行政財産や公の施設を使用させた場合にその使用された方から納めていただくものです。(体育館使用料など)

 手数料は、市が特定の方のために行う業務に対し納めていただくものです。(各種証明手数料など)

 

諸収入(しょしゅうにゅう)

 特定の歳入のための科目ではなく、他の収入科目に含まれない収入をまとめた科目です。

 

人件費(じんけんひ)

 職員等に対し、勤労の対価、報酬として支払われる経費です。

 

出納整理期間(すいとうせいりきかん)

 前会計年度末までに確定した債権債務について、現金の未収未払の整理を行うための期間です。期間は、会計年度終了後の翌年度の4月1日から5月31日までの2カ月間で、5月31日が出納閉鎖期日となります。

 

総務費(そうむひ)

 徴税、戸籍住民基本台帳、選挙などに関する経費です。

 

【た行】

地方交付税(ちほうこうふぜい)

 地方自治体間の財源の不均衡を是正し、すべての地方公共団体が合理的かつ妥当な水準の行政を行うのに必要な財源を保証する目的で、国が徴収する税金(所得税、法人税、酒税、消費税等)の中から市の財政需要に応じて国から交付されるものです。

 

地方消費税交付金(ちほうしょうひぜいこうふきん)

 県が徴収した税金(地方消費税)の一部が市へ交付されるものです。

 

地方譲与税(ちほうじょうよぜい)

 国の税金の一部が一定の基準により市に譲与される税金をいい、自動車重量譲与税や地方揮発油譲与税、森林環境譲与税がこれに該当します。

 

地方特例交付金(ちほうとくれいこうふきん)

 平成11年度の税制改正による恒久的な減税に伴う地方税の減収額の一部を補てんするため、地方税の代替的性格を有するものとして国から交付されるものです。

 

積立金(つみたてきん)

 財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合に特定の支出目的のため、年度間の財源変動に備え、財政規模および税収その他の歳入の安定性の程度に応じ積み立てるものです。

 

投資及び出資金(とうしおよびしゅっしきん)

 財産を有利に運用するための国債などの取得あるいは株式の取得や、公営企業や開発公社への出資に要する経費です。

 

投資的経費(とうしてきけいひ)

 支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費です。

 

当初予算(とうしょよさん)

 一会計年度を通じて定められる基本的予算で、一会計年度の歳入、歳出を計上します。

 

特定財源(とくていざいげん)

 財源の使途が特定されている財源です。主なものとして、国庫支出金や県支出金、市債、市営住宅や市の施設の使用料などがあります。

 

特別会計(とくべつかいけい)

 特別会計は一般会計に対し、特定の目的の歳入歳出について経理するため、条例によって設置された会計です。

 

土木費(どぼくひ)

 道路維持、除雪、河川管理、都市計画、住宅などに関する経費です。

 

【な行】

農林水産業費(のうりんすいさんぎょうひ)

 農業振興、林業振興などに関する経費です。

 

【は行】

配当割交付金(はいとうわりこうふきん)

 上場株式などの配当に課税された一部を財源とし、県税として一括徴収され、その一部が市町村へ交付されるものです。

 

標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)

 地方公共団体の一般財源の標準的大きさを示すものです。算式は以下の通りです。

 標準税収入額等+普通交付税+臨時財政対策債発行可能額

 

扶助費(ふじょひ)

 社会保障制度の一環として生活困窮者の最低限の生活維持を図る目的で支出される経費です。

 

普通建設事業費(ふつうけんせつじぎょうひ)

 道路、橋梁、学校、庁舎等公共用または公用施設の新設増設等の建設事業に要する投資的経費です。

 

物件費(ぶっけんひ)

 人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的性質の経費です。

 

分担金及び負担金(ぶんたんきんおよびふたんきん)

 特定の利益を受けた方から徴収するものです。

 

法人事業税交付金(ほうじんじぎょうぜいこうふきん)

 法人事業税のうち、従業者数で按分した額が県から交付されるものです。

 

補助費等(ほじょひとう)

 各事業や団体への補助金や負担金に充てられる経費です。

 

補正予算(ほせいよさん)

 予算の調製後に生じた事由に基づき、予算の追加や減額を行うもので、議会の議決を経る必要があります。

 

【ま行】

民生費(みんせいひ)

 社会福祉、児童福祉、生活保護などに関する経費です。

 

【や行】

予算(よさん)

 一定期間における収入および支出の見積りのことです。議会の議決を経て成立します。

 

予備費(よびひ)

 予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、使途を特定しないで歳入歳出予算に計上し、執行機関にその使用を委ねた目的外予算のことです。

 

【ら行】

利子割交付金(りしわりこうふきん)

 道府県が利子等の支払を受けるものに対して課税する「利子割」のうち、市税に相当する分として交付されるものです。

 

臨時的経費(りんじてきけいひ)

 一時的な行政需要に対して支出される経費です。選挙、国勢調査、伝染病に関する経費などがあります。

 

連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)

 全会計を対象とした実質赤字(または資金不足額)の標準財政規模に対する比率です。全会計には、「一般会計等」のほか、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、工業団地造成事業特別会計、下水道事業会計、水道事業会計が含まれます。

 

労働費(ろうどうひ)

 労働者福祉対策、雇用対策などに関する経費です。

 

 

 


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