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生活保護制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月4日更新

生活保護とはどんな制度?

  • わたしたちの一生の間には、病気やけがなどいろいろな事情で生活に困ってしまうことがあります。
  • 生活保護は、このように生活に困っている方に、国が、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活できるように援助する制度です。
  • 生活保護は、世帯を単位として決められます。
  • 生計をともにしている方々は、同一世帯として扱われます。
  • 国が定めた基準により計算したその世帯の基準生活費とその世帯の収入とを比べ、収入が少ない場合にその不足する分を保護費として支給します。

生活保護は、次のような活用できる能力や資産などをすべて活用した後に、はじめて適用されるものです。

能力の活用

 働くことができる方は、年齢や身体の状態に応じて働いてください。

資産の活用

田畑、山林および原野など

 現在活用していない資産は、処分して生活費にあててください。

その他生活必需品以外のもの

 預貯金、生命保険、貴金属、自動車などの資産は、処分して生活費にあててください。
 なお、生活保護を受けている期間は、自動車の保有や使用は、原則として認められません。
 また、他人名義の自動車の使用も、同様に認めることはできません。

扶養義務者からの援助

 親子、兄弟姉妹などの親戚には、よく相談してできる限りの援助をお願いしてください。

他の制度の活用

 他の法律や制度で給付を受けられるものがあれば、手続きをしてください。
 例えば、老齢年金、障害年金、児童扶養手当、傷病手当金、失業給付金など

 以上が生活保護についてのおおまかな説明ですが、もっと詳しくお知りになりたい場合や、相談を希望される場合は下記の福祉事務所の窓口もしくは各総合支所の窓口においでください。

  • 本庁舎(喜多方市福祉事務所) 社会福祉課 保護班
    〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2
    電話:0241-24-5228
  • 熱塩加納総合支所 住民課 市民サービス班
    〒966-0912 福島県喜多方市熱塩加納町相田字大森5000番地
    電話:0241-36-2113
  • 塩川総合支所 住民課 市民サービス班
    〒969-3521 福島県喜多方市塩川町字東岡320番地1
    電話:0241-27-2153
  • 山都総合支所 住民課 市民サービス班
    〒969-4135 福島県喜多方市山都町字広中新田1167番地
    電話:0241-38-3821
  • 高郷総合支所 住民課 市民サービス班
    〒969-4311 福島県喜多方市高郷町西羽賀字十二林2820番地
    電話:0241-44-2113

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