障害者差別解消法が改正されました
障害者差別解消法の制定から改正までの流れ
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の一環として、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
この法律は、障害者基本法第4条に規定されている「差別の禁止」を具体化したものとして位置づけられています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律<外部リンク>
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針<外部リンク>
法律の対象となる者
- 「障害者」とは、障害者手帳をお持ちの方に限らず、身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方(発達障害や高次脳機能障害の方も含まれます)、そのほかの心や体の働きに障がい(難病等に起因する障がいも含まれます)がある方で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている方のすべてが対象になります。(障がい児も含まれます。)
- 「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続をもって行う者となります。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
障がいを理由とする差別
不当な差別的取扱いとは?
不当な差別的取扱いとは、障がいのある人に、その障がいを理由にサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることを言います。
(事例1)身体や精神に障がいがあるという理由でスポーツクラブに入会できなかった。
(事例2)身体や精神に障がいがあるという理由でアパートやマンションの契約ができなかった。
(事例3)病院などの診察や面談で、保護者や介助者にだけ話しかけられた。
合理的配慮の不提供とは?
合理的配慮の不提供とは、障がいのある人が何らかの対応を求める意思を表明した場合に、その対応を行うのに過重な負担が生じないのにもかかわらず、社会的障壁を取り除く配慮を行わないことをいいます。
(事例1)視覚障がいのある人が、レストランでメニューの読み上げを依頼したが読んでもらえなかった。
(事例2)視覚障がいのある人が飲食店に盲導犬を連れて行ったら、ペットは一緒に入れないと断られた。
(事例3)聴覚障がいのある人が、窓口で筆談を申し入れたが対応してもらえなかった。
(事例4)知的障がいのある人に難しい説明であるにも関わらず、わかりやすく説明しなかった。
※ただし、合理的配慮を求められた側(行政機関や事業所等)に正当な理由があり、過重な負担が生じる場合は、合理的配慮の不提供には当たりません。
障害を理由とする差別解消の推進について(内閣府)<外部リンク>
事業所の合理的配慮提供の義務化
行政機関(独立行政法人を含む)においては、不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮を義務付けています。
民間事業所においては、不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供は努力義務としていましたが、令和3年5月に障害者差別解消法は改正され、合理的配慮の提供を義務付けし、令和6年4月1日から施行しました。
| 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
|---|---|---|
| 行政機関 (国・地方公共団体等) |
禁止 | 法的義務 |
| 事業所 (個人事業者・NPOを含む) |
禁止 | 努力義務→法的義務 (令和6年4月1日施行) |
改正障害者差別解消法が施行されました<外部リンク>
障害者差別解消法リーフレット<外部リンク>
誰もが暮らしやすい社会へ
障がいを理由とする差別をなくし、誰もが尊重しあい共生できる社会を実現するためには、一人ひとりの心がけが必要です。まずは身の回りや日常の中で、特に障がいのある人にとって壁となっているものがないか振り返ってみましょう。
