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自立支援医療(育成医療)

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月22日更新

 身体に障がいや病気があり、放置すると将来一定の障がいを残すとみられる18歳未満の児童で、入院治療や手術によって確実な治療効果が期待できる場合に、医療費の一部を助成する制度です。

対象となる障がい及び治療内容

対象となる障がい 治療内容

【対象となる障がい及び治療内容】

視覚障害 白内障・先天性緑内障など
聴覚障害 先天性耳奇形 形成術など
言語障害 手術、歯科矯正、言語療法
肢体不自由  関節形成術、関節置換術、義肢装着のための切断端形成術など
心臓機能障害 ペースメーカー植え込み術、弁口・心室心房中隔に対する手術など
腎臓機能障害 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
肝臓機能障害 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸機能障害 中心静脈栄養法
免疫機能障害  抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
その他先天性内臓障害 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

利用者負担と軽減

 基本的には総医療費の1割負担となりますが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療負担が生じる者「重度かつ継続」にも負担上限月額を設定するなどの軽減策があります。
 世帯とは、住民票が同一の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。

一定所得以下 中間所得層 一定所得以上

利用者負担上限額

生活保護世帯 市町村民税非課税
本人収入≦80万
市町村民税非課税
本人収入>80万
市町村民税所得割<3.3万 3.3万≦市町村民税
所得割<23.5万
23.5万≦市町村民税所得割

生活保護

0円

 

低所得1

2,500円

 

低所得2

5,000円

 

中間所得 公費負担の対象外
医療保険の自己負担限度額
育成医療の経過措置
5,000円 10,000円
高額治療継続者「重度かつ継続」※
5,000円 10,000円 20,000円

※重度かつ継続の範囲

 腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓・肝臓移植後の抗免疫療法

申請に必要なもの

・身体障害者手帳(所持者のみ)

・医師意見書

・健康保険証

・印鑑

・本人の年間収入額がわかる書類(非課税で障害年金受給の場合)

・マイナンバーカードまたは通知カード


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