自立支援医療(育成医療)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月22日更新
身体に障がいや病気があり、放置すると将来一定の障がいを残すとみられる18歳未満の児童で、入院治療や手術によって確実な治療効果が期待できる場合に、医療費の一部を助成する制度です。
対象となる障がい及び治療内容
対象となる障がい | 治療内容 | |
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視覚障害 | 白内障・先天性緑内障など | |
聴覚障害 | 先天性耳奇形 形成術など | |
言語障害 | 手術、歯科矯正、言語療法 | |
肢体不自由 | 関節形成術、関節置換術、義肢装着のための切断端形成術など | |
心臓機能障害 | ペースメーカー植え込み術、弁口・心室心房中隔に対する手術など | |
腎臓機能障害 | 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む) | |
肝臓機能障害 | 肝臓移植術(抗免疫療法を含む) | |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 | |
免疫機能障害 | 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 | |
その他先天性内臓障害 | 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術 |
利用者負担と軽減
基本的には総医療費の1割負担となりますが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療負担が生じる者「重度かつ継続」にも負担上限月額を設定するなどの軽減策があります。
世帯とは、住民票が同一の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。
一定所得以下 | 中間所得層 | 一定所得以上 | |||
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生活保護世帯 | 市町村民税非課税 本人収入≦80万 |
市町村民税非課税 本人収入>80万 |
市町村民税所得割<3.3万 | 3.3万≦市町村民税 所得割<23.5万 |
23.5万≦市町村民税所得割 |
生活保護 0円
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低所得1 2,500円
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低所得2 5,000円
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中間所得 | 公費負担の対象外 | |
医療保険の自己負担限度額 | |||||
育成医療の経過措置 | |||||
5,000円 | 10,000円 | ||||
高額治療継続者「重度かつ継続」※ | |||||
5,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
※重度かつ継続の範囲
腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓・肝臓移植後の抗免疫療法
申請に必要なもの
・身体障害者手帳(所持者のみ)
・医師意見書
・健康保険証
・印鑑
・本人の年間収入額がわかる書類(非課税で障害年金受給の場合)
・マイナンバーカードまたは通知カード