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障がい者に関する交通機関等の利用割引サービス

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月28日更新

有料道路通行料金の割引

 身体障害者手帳・療育手帳の所持者が、有料道路を利用する場合に、事前に手続きをすれば通行料が5割引となります。

要件および対象者

手帳・障がいの種類 利用要件

 

障がい者本人または生計を同じくする人が所有する自動車(営業用を除く)を1台登録します。

 

身体障害者手帳 第1種
療育手帳A
本人運転または介護者が運転し、本人が同乗している場合
身体障害者手帳 第2種
療育手帳B
本人が運転する場合

 手続きおよび利用にあたって

料金所を利用する場合

 必要書類をお持ちになり、事前に社会福祉課障がい福祉係または各総合支所住民課にて証明します。
 料金所での支払い時に、身体障害者手帳・療育手帳の証明欄を提示してください。

ETCを利用する場合

 必要書類をお持ちになり、事前に社会福祉課障がい福祉係または各総合支所住民課にて手続きをしてください。
 登録が必要となるため、手続き完了までに2週間ほどかかります。

申込時に必要な書類

・ 身体障害者手帳・療育手帳、自動車検査証、運転免許証(本人運転の場合)
・ ETCを利用する場合は、身体障がい者本人名義のETCカード、ETC車載器セットアップ申込書又は証明書

その他

・ 車両やETC関係(車載器・ETCカード)で変更が生じた場合は、変更手続きが必要となります。
・ 有効期間にご注意ください。本市から通知は行いませんので、忘れずに更新手続きを行ってください。(有効期間の2カ月前から手続きをすることができます。)

JR等運賃割引 

身体障害者手帳、療育手帳所持者が旅客鉄道株式会社(JR)線を利用する場合、運賃が割引になります。

手帳・障がいの種類 割引対象者 距離制限 割引率

 

身体障害者手帳 第1種
療育手帳 A
本人と介護者 なし 5割
身体障害者手帳 第2種
療育手帳 B
障がい者本人のみ 片道100kmを超えた区間 5割

※全国で適用となります。

民営バス料金の割引

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者が、民間のバスを利用する際、手帳を提示すると割引になります。

手帳・障がいの種類 対象者 割引率

 

身体障害者手帳第1種
療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳1級
本人と介護者 5割
身体障害者手帳第2種
療育手帳B
精神障害者保健福祉手帳2・3級
本人のみ 5割

※バス料金の割引は、バス会社により異なる場合があります。
 

タクシー料金の割引

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者がタクシーを利用する際、手帳を提示すると運賃が1割引になります。

※この割引は、タクシー会社が独自に行っているものですので会社により異なります。

航空運賃の割引

 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者本人または介護者が、国内線の旅客機を利用する場合、運賃が割引になる場合があります。
 詳しくは、利用される各航空会社にお問合せください。

 

 


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