喜多方市成年後見制度利用支援事業
事業概要
成年後見申立が必要な方で、親族等によって申立を行うことが困難な方について、喜多方市長が次に規定する審判の請求を行い、この審判請求で成年後見制度等を利用している方の後見人等への報酬の支払が困難な方について、その報酬の一部または全部を助成します。
根拠法令
1. 知的障がい者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条
2. 精神保健および精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2
利用対象者
次の事項を総合的に考慮して判断します。
1. 本人に物事の道理をわきまえる能力があるか。
2. 本人の生活状況や健康状態はどうか。
3. 本人に家族がいるのか。その親族は成年後見等開始審判申立を行う意思はあるのか。
4. 市や関係機関のサービスを活用し、本人の生活支援を行うことで自立した生活を送ることができるか。
審判請求の費用
市長が審判請求するときは、市が費用を負担します。本人に資力があり、費用を負担することができると判断したときは、審判申立と一緒に市が負担した費用の求償権を得る申立を行い、家庭裁判所の指示を仰ぎます。
助成の金額
審判請求により、後見開始等の審判を受けた方が、生活保護受給者や資産・収入等の状況から、生活保護受給者に準ずると認められる場合、申請により成年後見等の報酬に対する助成を受けることができます。
助成の金額は、1カ月当たりの成年後見人等報酬に相当する額としますが、在宅においては28,000円、施設においては、18,000円を上限とします。
その他
利用にあたっては、市へご相談いただき、実態を十分に把握したうえで関係機関と連携して進めます。