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障害者虐待防止法

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年12月19日更新

障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)

 障がい者に対する虐待は、その尊厳を害するものであり、障がい者の自立と社会参加にとって、障がい者虐待の防止を図ることが大変重要です。
 こうした観点から、障がい者虐待の防止や養護者への支援等に関する施策を推進するため、平成23年6月17日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が議員立法により可決、成立し、平成24年10月1日から施行されました。

障がい者・養護者の定義

 障がい者とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能に障がいがある者であり、障がいおよび社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限のある方です。

 養護者とは、障がい者を現に養護する者(身辺の世話や身体介助、金銭の管理を行っている障がい者の家族、親族、同居人等)であり、障害者福祉施設従事者等および使用者以外の方です。

虐待の分類

 障害者虐待防止法では、虐待を次の3つに分類しています。

1 養護者による障がい者虐待・・・障がい者の家族・親族・同居人などによる虐待

2 障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待・・・障がい福祉サービスの事業所などで働いている者による虐待

3 使用者による障がい者虐待・・・障がい者を雇っている事業主などによる虐待

虐待の種類

身体的虐待

障がい者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加え、または正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。

性的虐待

障がい者に無理やりわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。

心理的虐待

障がい者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他障がい者に著しい心理的外傷を与える言動をおこなうこと。

放棄・放任

障がい者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、その他障がい者の養護などを著しく怠ること。

経済的虐待

障がい者の財産を不当に処分すること、その他障がい者から不当に財産上の利益を得ること。

お問い合わせ

 障がい者虐待についての通報、届出、支援などの相談は、下記までお寄せください。

・ 喜多方市役所社会福祉課障がい福祉係 
  TEL 0241-24-5276

・ 喜多方市役所熱塩加納総合支所住民課市民サービス班
  TEL 0241-36-2113

・ 喜多方市役所塩川総合支所住民課市民サービス班
  TEL 0241-27-2019

・ 喜多方市役所山都総合支所住民課市民サービス班
  TEL 0241-38-3821

・ 喜多方市役所高郷総合支所住民課市民サービス班
  TEL 0241-44-2113

 

 


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