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自立支援医療(精神通院医療)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年8月20日更新

自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神疾患により継続的に通院治療を受けている方が、指定の医療機関で保険診療(薬局での調剤含む)を受診した際の医療費の一部を助成する制度です。

対象者

対象となる精神疾患は次のとおりです。

・ 統合失調症
・ うつ病、双極性障害(そううつ病)などの気分障害
・ てんかん
・ 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
・ 高次脳機能障害
・ 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害)
・ その他の精神疾患(ストレス関連障害(適応障害、解離性障害など))

申請に必要なもの

(1) 自立支援医療費支給認定申請書 <外部リンク>
(2) 診断書兼「重度かつ継続」に関する意見書<外部リンク>(福島県指定の様式。申請日から3カ月以内に指定医療機関の医師が作成した診断書を提出してください。)
※更新時は2年に1回で可
(3) 同意書<外部リンク>
(4) 印鑑
(5) 健康保険証
※生活保護受給中の方は生活保護受給証明書
(6) 非課税所得(障害年金等を受給)の方は収入金額がわかる書類(預金通帳など)
(7) 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

自己負担額

総医療費の1割となります。受診時に自立支援医療受給者証を指定医療機関窓口で提示してください。課税や収入状況により月々の自己負担上限額が設定されます。

自己負担額一覧表 [Excelファイル/13KB]

有効期間

1年間です。更新の手続きは有効期限の3カ月前から行うことができます。

このような場合は手続きが必要になります

・ 住所が変わった場合(市内)
・ 氏名が変わった場合
・ 医療機関が変わった場合
・ 受給者証を紛失・破損した場合
・ 死亡した場合
・ 他市町村から転入した場合
上記の場合は、それぞれの理由に応じて変更届、再交付申請書、返還届を提出してください。
自立支援医療(精神通院医療)受給者証記載事項変更届<外部リンク>
自立支援医療(精神通院医療)受給者証再交付申請書 <外部リンク>
自立支援医療(精神通院医療)受給者証返還届<外部リンク>

問い合わせ先

保健福祉部社会福祉課障がい福祉係
喜多方市字御清水東7244-2
電話番号:0241-24-5276
ファックス:0241-24-5286

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