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療育手帳

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月8日更新

知的障がいのある方が、各種援助や制度上の便宜を受けやすくすることを目的とした手帳で、申請に基づき県知事から交付されます。

手帳交付までの手続き

相談・申請は市社会福祉課または各総合支所住民課で受け付けます。
18歳未満の方は児童相談所で、18歳以上の方は福島県障がい者総合福祉センターにおいて、医学的・心理的な面から審査し、知的に障がいがあると判定された場合に手帳が交付されます。

このような場合は手続きが必要になります

・ 新規で取得する場合
・ 手帳記載の判定年月を迎えた場合
・ 手帳を紛失・破損した場合
・ 氏名が変わった場合
・ 住所が変わった場合
・ 保護者が変わった場合
・ 死亡した場合

申請に必要なもの

新規・程度確認の場合

1 申請書(市社会福祉課または各総合支所住民課に用紙があります。)

2 顔写真
・ 脱帽で顔を中心に上半身を写したもの
・ サイズは「たて4cm・よこ3cm」
・ 写真専用の用紙であること
・ 申請日から1年以内に撮影したものであること

3 医師の診断書等

18歳未満
特別児童扶養手当または障害児福祉手当の診断書の写し(知的障害・精神の障害用、発行1年以内のものに限る)

18歳以上
下記のうちいずれかの診断書の写し(発行1年以内のものに限る)および該当の認定通知書または証書の写し
※障害基礎年金、特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、精神障害者保健福祉手帳(程度確認時のみ)、障害支援区分認定医師意見書(程度確認時のみ)

4 マイナンバーカードまたは通知カード

5 お持ちの療育手帳(程度確認時のみ)

再交付・県外からの転入・氏名変更の場合

1 申請書
2 顔写真
3 マイナンバーカードまたは通知カード
4 お持ちの療育手帳(紛失していない場合)

住所・保護者の変更の場合

1 申請書
2 マイナンバーカードまたは通知カード
3 お持ちの療育手帳

返還の場合

1 申請書
2 マイナンバーカードまたは通知カード
3 お持ちの療育手帳

相談判定会について

 さまざまな理由により診断書等が用意できない場合、ご本人と保護者の方で相談判定会に参加いただくことも可能です。相談判定会への参加を希望される方は、社会福祉課にご相談ください。相談判定会は無料です。

18歳未満
会津児童相談所への来所または巡回相談判定会に参加

18歳以上
福島県障がい者総合福祉センターへの来所または巡回相談判定会に参加
注:50歳以上の方で新規申請される場合は相談判定会への出席が必須となります。

来所による知的障がい者の相談判定会日程<外部リンク>
巡回相談会による知的障がい者相談判定会日程<外部リンク>


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