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申請書等への押印の廃止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

押印の義務付けの廃止

 市では、市民サービスの向上と行政手続の効率化を図るため、申請書等への押印の義務付けを廃止します。

押印の廃止の対象

 市に提出する申請書等に認印の押印を求めていた手続が対象となります。

 なお、法律等で押印が義務付けられているもの、実印の押印が必要なもの、契約書や請求書など会計手続に関するものについては、引き続き押印が必要となります。

 行政手続ごとの押印の取扱いについては、申請書等を提出する各部署にお問合せください。

押印の廃止の時期

 令和3年4月1日から

 なお、当面の間は、既にある申請書等はそのままご利用いただけます。


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