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当市で臨時職員等としてお勤めされていた皆さまへ(在職証明書の発行期限設定のお知らせ)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月27日更新

当市で臨時職員等としてお勤めされていた皆さまへ
(在職証明発行期限設定のお知らせ)

◆ 労働基準法第109条(雇入に関する書類の保存期間…3年)および第115条(請求権の消滅時効…2年)の規定を踏ま
 え、次のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

 ◎ 令和2年9月1日から在職証明書の発行期限は5年とすることとしました。
   (証明願を提出する日の属する年度の前年度から起算して5年度前まで。例えば令和2年度に証明書の交付を受けようと
  する場合は、平成27年度以降の期間に係る証明となり、平成26年度以前の雇用期間に係る証明は発行できません。)

 ◎ 上記に伴い、雇用・任用伺いに係る公文書の保存期限を5年とすることとしました。また、これにより平成26年度以前分の
  当該公文書の廃棄年月日を令和2年8月31日(月曜)とすることとしました。

 ◎ 上記にかかわらず、証明願に雇用通知書、勤務条件通知書、辞令等を添付することにより、これらの書面に記載されてい
  る期間に係る証明書を交付することができることとしました。

 ◎ 在職証明書は、転職先の初任給への反映等のため転職先から提出を求められる場合がありますので、ア)雇用通知書、
  勤務条件通知書、辞令等の書類を大切に保存する、イ)毎年度の任用期間終了後に在職証明書の交付を受けておく、など
  の備えをお願いします。

在職証明発行期限設定のお知らせ [PDFファイル/91KB]

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