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認可地縁団体の認可手続について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月22日更新

認可地縁団体とは

 自治会、町内会等(以下「自治会」といいます。)は、地域的な共同活動を行い、地域社会における重要な役割を担っている団体として存在しています。自治会が所有する集会施設などの不動産については、自治会の名義で登記ができなかったことから、会長や役員等の方々の個人名義または共有名義で登記されていましたが、地方自治法の改正により、認可地縁団体として市長の認可を得ることにより、法律上の権利能力を有する「法人」として認められ、団体の名義で不動産登記ができるようになりました。

 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁による団体」といいます。)が、一定の要件に基づき法人化の認可を受けた団体を認可地縁団体といいます。

認可申請できる団体について

 市内の地縁による団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められる団体が対象となります。

 活動の目的が限定的に特定される団体や構成員の資格として、住所以外に性別や年齢などの条件が必要な団体は、地縁による団体には該当しません。

認可を受けるための要件

  地縁による団体が法人格を取得する目的は、認可地縁団体名義で、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等(以下「不動産等」といいます。)を保有し、その不動産等の登記名義人となることです。したがって、認可を受ける地縁による団体が、不動産等を保有しているか、または保有する予定があることが認可を受けるための前提条件となります。
 認可を受けるための要件は、次のに掲げるとおりです。 
 (1) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
 (2) その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
 (3) その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
 (4) 規約を定めていること。

認可申請に必要な書類

 地縁による団体が法人格を取得するための認可の申請は、申請書に必要な書類を添えて、市長に対して行うことになります。
 認可申請に必要な書類は、次に掲げるとおりです。
 (1) 認可申請書
 (2) 規約
 (3) 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類(総会の議事録)
 (4) 構成員の名簿
 (5) 保有資産目録または保有予定資産目録
 (6) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
   (前年度の事業活動報告書など)
 (7) 申請者が代表者であることを証する書類

 書類の作成に当たっては、参考様式等を用意しておりますので、地縁による団体の法人化を検討している場合は、総務課または各総合支所住民課にご相談ください。


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