行政不服審査法に基づく審査請求について
行政不服審査制度について
行政不服審査制度は、行政不服審査法に基づき、行政庁の違法または不当な処分等に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政に対する不服申し立てをすることができるための制度で、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としたものです。
行政庁の処分に対して不服がある方は審査請求をすることができます。また、行政庁の処分に対してだけでなく、行政庁の不作為(法令に基づいて申請をしたにもかかわらず行政庁が何らの処分もしない場合)についても審査請求することができます。
行政不服審査制度の詳しい概要については、総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
審査請求をすることができる人
(1) 処分を受けた人
(2) 申請に対する処分が行われない不作為の場合は、申請を行った人
(3) 第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける(おそれのある)人
審査請求をすることができる期間
審査請求ができる期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月です。
また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、審査請求ができなくなります。
※「処分があったことを知った日」とは、処分通知が送達された日など社会通念上処分があったことを知り得る状態となった日のことをいいます。
申出方法
処分についての審査請求の方法
次に掲げる事項を記載した審査請求書を、処分を行った担当課または総務課に提出してください。処分についての審査請求書の様式例については、次のファイルをご覧ください。
処分についての審査請求書(様式例) [Wordファイル/31KB]
(1) 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
(2) 審査請求に係る処分の内容
(3) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4) 審査請求の趣旨および理由
(5) 審査請求ができることや審査請求先についての説明の有無およびその内容
不作為についての審査請求の方法
次に掲げる事項を記載した審査請求書を、処分に係る申請を行ったのに処分を行わない担当課(不作為庁)または総務課に提出してください。不作為についての審査請求書の様式例については、次のファイルをご覧ください。
不作為についての審査請求書(様式例) [Wordファイル/31KB]
(1) 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
(2) 当該不作為に係る処分についての申請内容および年月日
(3) 審査請求の年月日
審査請求提出後の手続きの流れ
審査請求書が提出されると、審査請求の対象となる処分等に関わっていない、処分を行った課と同じ部に属する課長相当職の職員から指名された審理員が審理を行います。審査請求人、処分等の担当部署ともに主張の機会が設けられ、それらを基に審理員は審査請求に対する意見書を作成します。その意見書を有識者により構成される喜多方市行政不服審査会に諮問し、答申を得たうえで採決を行います。
なお、審査請求書の提出から裁決に至るまでの本市における標準的な審理期間は、3か月から1年を見込んでいます。